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大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判󠄁官ノ裁判󠄁ヲ受󠄁クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
現代風の表記[編集]
日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。
関連項目[編集]
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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