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合憲(ごうけん、constitutionality)とは、その国・地域の法令や行為が、その国の憲法に違反していないこと。適憲ともいう。対義語は違憲。
立憲主義においては、全ての法令は合憲でなくてはならないとされている。
日本においては日本国憲法第81条において、最高裁判所がその最終判断を下すことが規定されている。
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