北方領土

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北方領土(ほっぽうりょうど)、北方四島(ほっぽうよんとう)

  • 北方地域 - 日本の各種の法令において使用される用語で、1959年の「内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令」(昭和34年政令第33号)では、歯舞群島色丹島国後島択捉島、その他日本国首相が指定する「北方の地域」を指す。1982年の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第87号)では、北方領土を意味する「北方地域」として、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島が示されている。なお、郵政民営化まで、国際郵便料金の分野(郵政省の官報告示など)で、「北方諸島」との用語が使用されていた。ロシアでは、南クリル諸島(южных Курильских островов)と呼ぶ。
  • 北方領土問題 - 上記「北方地域」を巡る領土問題であり、終戦前後まで生活の基盤を北方四島に有していた者並びにその子孫の本拠に関係する問題。