勅任官

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勅任官の位置づけ

勅任官(ちょくにんかん)は明治憲法下の官吏区分で、高等官の一種であった。奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、敬称閣下を用いた。

概要

文官は、中央省庁本省の次官局長、府県の知事などが勅任官であり、現在で言えば「指定職」とされる役職がこれに相当する。

武官は役職ではなく、中将少将の階級が勅任官であった。

武官においては「階級」と「親任官が任じられるべき職務」が異なる場合があり、高等官一等の勅任官は親任官と共に親補職と呼ばれる親任官相当の職に任じられることがあった。
例えば陸軍師団長以上の職は親補職とされており、通常は勅任官たる中将が任命されたため、師団長として在任中に限って親任官に相当する扱いを受けた。 師団長は親任官であるために、インパール作戦において抗命した第31師団長・佐藤幸徳陸軍中将を罷免することは、天皇に責任が及ぶために処分が見送られた。

高等官一等の例

宮内次官、宮内省掌典長、李王職長官、陸軍中将、海軍中将

高等官一等または二等の例

内閣書記官長、法制局長官、賞勲局総裁、各省次官、特命全権公使、枢密院書記官長、内大臣府秘書官長、侍従次長、帝国大学総長、府県知事、警視総監

高等官二等の例

各省局長、各省参与官、陸軍少将、海軍少将

関連項目