再婚禁止期間

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再婚(さいこん)とは婚姻関係を終了した(離婚した)人が再び結婚をすること。

女性の再婚禁止期間

日本では民法733条の規定により、女性)は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。

例外

  • 前夫の懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。
  • 再婚相手が前婚の解消または取消し相手の場合。
  • 失踪宣告を受けた場合。
  • 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。
  • 前婚解消後、女性が優生保護法(現:母体保護法)に基づく優生手術(不妊手術)を受けて、医師の証明書を提出した場合。

「現在において受胎した事実がない」という医師の診断書を添付して離婚後6ヶ月以内の女性が婚姻届を提出した事例では、その婚姻届は受理されなかった先例がある。

問題点

規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているとする批判も多い。

最高裁は女性の再婚禁止期間を長らく合憲としていたが、2015年12月16日に最高裁大法廷は6ヶ月の女性再婚禁止期間につき100日を超える部分については違憲判決を初めて下した。100日とする規定は、民法第772条第2項に「婚姻の成立の日から二百日を経過した後(中略)に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があり、同条文で規定されている離婚後300日問題と重複しないという期間とされたためである。

外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、これを廃止した国が多くなってきている[1]

条文

(再婚禁止期間)733条

  1. 女は、前婚の解消または取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 女が前婚の解消または取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

脚注

  1. ^ 「AERA」2007年4月2日

関連項目