個人情報保護法関連五法

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個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう)は、基本法制である個人情報の保護に関する法律(いわゆる個人情報保護法)をはじめとした個人情報に関する日本の法律のことで、以下の五法を指す。いずれも2003年平成15年)に成立した。

成立背景

個人情報保護法が制定された背景として以下の7つが挙げられる[1]

概要

個人情報保護法は「基本法部分」と「一般法部分」から構成されており、基本法部分では、五法全体に関わる基本理念、国・地方の責務、および基本方針の策定等について触れられており、一般法部分では民間部門である個人情報取り扱い業者の義務等について触れられている。2016年(平成28年)1月1日より、監視・監督等の事務全般は個人情報保護委員会によって行われている

他の四法は公的部門に対するもので、行政機関、独立行政法人等の個人情報の取り扱いに関してはそれぞれ行政機関個人情報保護法独立行政法人等個人情報保護法で規定されている。
情報公開・個人情報保護審査会設置法は行政機関、独立行政法人等において情報公開法制や個人情報保護法制の裁決・決定や開示に関する諮問機関である情報公開・個人情報保護審査会の設置を定めている。
整備法は他の四法の制定に合わせ、登記や刑事訴訟などのうち四法と関連する部分を改正する旨を述べたものである。

なお地方公共団体における個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法の基本法部分に準じる形で、条例により規定する。

参考文献

脚注

  1. ^ 基本的人権の保障に関する調査小委員会 (2003年(平成15年)). “衆憲資第28号 知る権利・アクセス権とプライバシー権に関する基礎的資料―情報公開法制・個人情報保護法制を含む―(平成15年5月15日の参考資料)” (PDF). 衆議院. p. 77-78. 2016年8月31日閲覧。
  2. ^ EUデータ保護指令(正式名称:個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する指令)

関連項目

外部リンク