両性の合意

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両性の合意(りょうせいのごうい)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。

背景

憲法のこの規定は、男女平等を目指すGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向が強く働いている。原文の英語は「the mutual consent of both sexes」。大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、親が婚姻相手を決めてしまう場合がほとんどだった。

この制度で著しく損失を被るのは、子どもを産む立場にある女性であった。この制度では、男性が不誠実であっても、自分に対し愛情がなくても、女性の側から婚姻を解消する権利がなかったためである。

課題

選択的夫婦別姓を訴える立場から、別姓を希望する男女が両性が婚姻の合意をしていても、実際には婚姻できないとの批判がある。

「両性」との文言があることから、憲法24条では「男女」間の婚姻のみが想定されていると指摘される。一部の政党は同性結婚の合法化を模索しているものの、LGBTの権利擁護に対するスタンスに関わらず、憲法改正による問題解決を目指す立場をとる国政政党は存在していない。

関連項目