エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
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エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | エネルギー供給構造高度化法、高度化法 |
法令番号 | 平成21年7月8日法律第72号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年7月1日 |
公布 | 2009年7月8日 |
施行 | 2009年8月28日 |
主な内容 | 非化石エネルギー源の利用促進 |
関連法令 | 計量法 |
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エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギーきょうきゅうじぎょうしゃによるひかせきエネルギーげんのりようおよびかせきエネルギーげんりょうのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ、平成21年7月8日法律第72号)は、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、再生可能エネルギー源や非化石エネルギー源の利用、化石エネルギー源の有効な利用を促進するために必要な措置を講じる日本の法律である。エネルギー供給構造高度化法、エネ高度化法とも。同年8月28日から施行された。
目的
エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
内容
- 基本方針
- 経済産業大臣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針を定め、これを公表する。
- エネルギー供給事業者の責務
- エネルギー供給事業者は、その事業を行うに際して、基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に努めなければならない。
制定の背景
構成
主務官庁
外部リンク
- エネルギー供給構造高度化法について (資源エネルギー庁、2010年11月)