財産刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

財産刑(ざいさんけい)は、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す術語。受刑者の財産を剥奪することで経済的自由を削減することを目的とする。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑身体刑自由刑名誉刑がある。

日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含める場合がある。財産刑を下されたが支払えない場合には、労役場留置がなされるが、これは罰金・科料分を日数換算して行われる懲役に類似した処遇であり、労役と通称される。

一般に、刑罰の中では最も軽いものとされているが、中世以前には「被疑者の財産を没収すること」を目的として裁判が起こされるなどのことも頻発していた(魔女裁判などでは、被告人の財産を教会に帰属させることを目的に起こされたものも多いと指摘されている。こういったケースでは、必ずしも「刑罰として軽い」とは表現しにくい)。[要出典]

個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス
他の言語