微罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

微罪(びざい)とは、比較的軽微な(罰則の重くない)法律違反の行為(犯罪)を指す。

[編集] 概要

日本においては、たとえば道路交通法に定める速度超過、軽犯罪法に定める各違反行為(例:立ち小便、騒擾行為)などは全国各地で日々刻々と発生しており、実際にはたまたま警察官等に現認でもされない限りは摘発されない(あるいは口頭注意等で済む)ことが多い。また摘発されても、略式起訴で終わる事例も多い。

一方で、比較的重大な犯罪を起こしつつある、あるいは起こした(のではないかと警察当局が疑念を持っている)人物に関して、その重大犯罪を直接の容疑とした逮捕状がまだ取れない段階で逃走防止等のため身柄の確保が必要と警察が判断した場合は、前述のように本来は適用・摘発されることが少ない軽微な法律違反行為をとらえて現行犯などで逮捕勾留し、その取調べの中で当初の捜査目的であった重大犯罪について追及する手法が古くから行われてきた。これを俗に「別件逮捕」と言い、法の下の平等の原則に反し公正妥当でないため、国民の一部からは「違法・不当な手法」であるとの批判がなされている。

[編集] 関連項目

個人用ツール
名前空間

変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス