プロジェクト‐ノート:東京ディズニーリゾート/画像掲載/適用範囲の追加提案

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適用範囲の追加提案

皆様、お疲れ様です。 さて、最近の投稿で一カ所穴がありましたので、対象範囲の追加(と言っても実質修正ですが)を提案します。

  • 大新東が保有及び運行管理している車両のうち、OLCグループ・TDRオフィシャルホテルから運行を委託されているTDR塗装を施した専用運用車の大新東舞浜営業所内及びOLC管理区域内で撮影された画像。

確かに大新東自体はOLCとは資本関係はありませんが、運行委託されTDRでの専用運用である以上、OLCのTDR関連設備であると言えるからです。 --あちゃぴぃ 2009年1月4日 (日) 11:29 (UTC)[返信]

  • (反対)運送約款に、写真撮影を禁止したり、撮影した写真の用途を限定するような規定が存在することを、第三者にも検証可能な形で示していただくようお願いします。それがない限り、追加に反対します。--ZCU 2009年1月4日 (日) 12:25 (UTC)[返信]
  • (反対)OLC管理敷地内からの撮影禁止だけの項目で対応可能であり、大新東はOLCと資本関係がありませんから大新東の舞浜営業所がOLCから業務委託に基ずく借入という特殊事情があるのならば別ですが、特段禁止する必要性がありません。--SuperTTS 2009年1月4日 (日) 13:51 (UTC)[返信]
  • (コメント)ZCUさんへの返答に結果的になりますが、大新東がTDRにて自社の営業車を用いて営業運行しているのはTDR従業員(ホテル従業員含む)の特定輸送のみです。その委託者はOLCですので、TDRの意匠を塗装した同特定輸送の専用運用車はOLCが用いているTDR関係設備であり、また間違いなく部外者である画像撮影者には運送事業者と旅客(この場合はキャスト)との間の取り決めである運送約款自体が無関係な話であり、OLC管理区域内でのTDR関係施設・設備の画像掲載の自粛を要請している本ガイドラインの対象であることに問題はないと私は考えます。また従業員専用車両ですので「非公開設備」と考えることももできます。また、一部その営業車を転用してホテルと舞浜駅間を運行する事がありますが、それはディズニーリゾートクルーザーのホテル所有の専用車が整備中の際の代車(リゾートクルーザーのホテル所有車は大新東が運行管理を代行している)としての使用であり(営業運行ではない)、あくまでもリゾートクルーザーとして運行しているので現ガイドラインの対象であります。ただし、SuperTTSさんの意見の通り営業所の件は再検討の余地があります(TDR専用運用以外の保有車両もあるため)が、営業所「内」で許可無く撮影すること自体が私有地への無断侵入になるので、それも特殊事情以前の問題と思いますが・・・。--あちゃぴぃ 2009年1月5日 (月) 04:09
  • 前記解答文の掲載から2週間経ちましたが、特に意見がございませんので、あと数日経緯を見た上で追記を実行したいと思います。--あちゃぴぃ 2009年1月19日 (月) 17:12 (UTC)[返信]
  • (反対)理由を変更し、反対票を維持します。一般人が立ち入ることができない領域であるならば、本ガイドラインで禁止する必要はありません。本ガイドラインは、ピンク色の地域が、一般公衆の入場が許可され、写真撮影自体の自由も許されている地域であるという事実を前提としているからです。--ZCU 2009年1月21日 (水) 13:12 (UTC)[返信]
  • (コメント)普段主にバス・鉄道関係の記事の編集をしております。こちらの議論は興味深く拝見しております。さて、営業所内への無断侵入云々の話が出ていますが、バス営業所事務所の方に写真撮影する許可を得た後、バス車両を撮影することはバス趣味者の間ではふつうに行われております。また、そうして撮影された写真はウィキペディアのバス分野に多く掲載されています。あちゃぴぃ氏は営業所への無断侵入を前提で話をされていますが、そうでない場合が多いということを認識願います。--Tokyodesert 2009年1月22日 (木) 11:43 (UTC)[返信]
  • (コメント)本ガイドラインは、OLCの敷地内から撮影された画像についての問題であって、TDR施設等に関して撮影場所を問わず適用されるべき物ではありません。ですから大新東の敷地内にある大新東管理の車両類の画像について本ガイドラインの対象とするのは無理があります。撮影地に立ち入れるか立ち入れないかの問題ではありません。パームテンホテルや舞浜リゾートキャブや京成トランジットバスが対象なのは子会社や関連会社だからです。資本関係のない大新東を含める理由はありません。--SuperTTS 2009年1月22日 (木) 17:27 (UTC)[返信]
  • (変更)皆さんの意見を参考に『OLC管理区域内に於ける大新東舞浜営業所所属のTDR用特定輸送の専用運用車両の画像』に対象範囲を変更し営業所の項目を外します。管理区域内の専用運用車に関しては、特定輸送という契約上OLCの管理しているTDR関連・設備でありますので、提案を継続します。もちろんですが、大新東舞浜営業所の他の車両(温泉施設専用運用の車等)は関係ない話です これでZCUさん、Tokyodesertさん、SuperTTSさんの指摘用件はクリアしていると思います。(文言は多少整理する必要があるかもと思いますが)。これは穴埋め目的なので、いままでいい加減になっていた部分を明文化する目的ですので文章が回りくどくなってしまうことはご了承下さい。--あちゃぴぃ 2009年1月23日 (金) 21:57 (UTC)[返信]
    ということえで、以下の通りに文言を変更して再提案します。
大新東舞浜営業所に所属する営業車・運行受託車(バス)のうち、OLC管理区域内に於けるTDRの意匠が塗装されたTDRキャスト輸送及びオフィシャルホテル利用者輸送向け専用運用車は、契約上または資産上OLCの管理下にあるTDR関係施設・設備であるため本ガイドラインの対象とします。』
--あちゃぴぃ 2009年1月25日 (日) 17:36 (UTC)[返信]
2週間、特に反対意見はついておりませんので営業所関連の事項を抜いた本案について合意が形成されたものとみなし、ガイドラインの追記を実行します。--あちゃぴぃ 2009年2月11日 (水) 00:02 (UTC)[返信]
(報告)追記を実行しました。--あちゃぴぃ 2009年2月11日 (水) 10:29 (UTC)[返信]