ノート:金本知憲/削除

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この更新で応援歌が挿入されています。らりた 2004年7月3日 (土) 04:38 (UTC)[返信]

「金本知憲ヒッティングマーチ」(中虎連合会作詞作曲)は、高井一選手→星野修選手→金本知憲選手と阪神ファンの間で歌い継がれてきた応援歌です。引用も4小節であり、著作権侵害に当たらないと考えますが如何でしょうか?--Kazupie 2004年7月11日 (日) 04:52 (UTC)[返信]

確かに普通なら適正な引用の範囲だと考えられるのですが、WIKIPEDEIAでは著作権には関しては非常に臆病にならざるを得ないのです。Wikipedia:著作権に書かれていますが、後に誰かによって文章が改変されたときに引用の要件を満たさなくなる恐れがあります。しかしこれで大丈夫かもしれません。私も少し考えなしに削除依頼に出してしまったかもしれません。その所をお詫びしておきます。誰か詳しい方に教えてほしいのですが・・・。らりた 2004年7月12日 (月) 13:26 (UTC)[返信]

あまり詳しくはありませんが、削除依頼が出されていたので確認してみました。
上のKazupieさんのコメントによれば、問題があるのではないかとしてリンクされている版で利用されている部分は、中虎連合会作詞作曲「金本知憲ヒッティングマーチ」の内の16文字ということになりますね。

まず、この部分が著作物であるのかどうかを考えてみたいと思います。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条)をいいます。このため著作物であるためには、1.表現され、2.創作性があることが必要だとされます。
当該部分は単に頭の中で考えられただけではなく、実際に歌詞として外部に表現されていますから、1は成り立つでしょう。
2の創作性については、文化的に高度な創作性までを要求するものではなく、単に他人と異なるものであればよいと考えられています。つまり、誰が表現しても同じような表現になるようなありふれた表現には創作性がないとされます。
過去の裁判例では、雑誌の休刊の際の告知を集めた書籍が著作権侵害ではないかと争われたラストメッセージ事件(東京地裁平成7年12月18日)において、「本件記事は、いずれも、休刊又は廃刊となった雑誌の最終号において、休廃刊に際し出版元等の会社やその編集部、編集長等から読者宛に書かれたいわば挨拶文であるから、このような性格からすれば、少なくとも当該雑誌は今号限りで休刊又は廃刊となる旨の告知、読者等に対する感謝の念あるいはお詫びの表明、休刊又は廃刊となるのは残念である旨の感情の表明が本件記事の内容となることは常識上当然であり、また、当該雑誌のこれまでの編集方針の骨子、休廃刊後の再発行や新雑誌発行等の予定の説明をすること、同社の関連雑誌を引き続き愛読してほしい旨要望することも営業上当然のことであるから、これら五つの内容をありふれた表現で記述しているにすぎないものは、創作性を欠くものとして著作物であると認めることはできない。」と述べた上で「本誌はこの号でおしまいです。永い間のご愛読に感謝します。」など比較的短いために創作性を備えないものや、ありきたりの表現で書かれたものなどの著作物性を否定しています。
また、アイディアと表現は区別されており、著作権法上は表現のみが保護されることになります。
この点について当該部分を考えてみると(この部分、野球に詳しくないので自信がありません。間違っていたら指摘してください)、金本という野球選手がホームランを打った様子(=アイディア)を16文字で表現したものですが、「金本がホームランを打った」などのようにありきたりな表現では決してないことが分かります。
ですが、甲子園球場における阪神タイガースの応援場所を考えると「ライトスタンド」でホームランになると表現するのはありふれたことであり、それをそのまま「ライトスタンド」という言葉で表現していることから、この部分には創作性はないと考えられます。
問題は「ひとまたぎ」ですね。ホームランのことをボールが「ひとまたぎ」と表現することに創作性があるのかどうか判断がつきません。常識的に考えればこれも創作性を否定するべきでしょうか。
以上のことから、当該部分には創作性がないと考えることができるだろうと思いました。

ですが、一抹の不安をぬぐえないこともあり、あくまでも仮定として、これが創作性を認められ、著作物であるということになるとどうなるのかを次に考えます。
著作物を利用する場合にはふつう著作権者の許諾が必要ですが、さまざまな例外が規定されています。なかでもこのケースに当てはまりそうなものとして、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」という「引用」の規定があります。(32条)
引用の要件を述べた最初の最高裁判決であるとしてしばしば引き合いに出される「パロディ事件第一次上告審判決」(最高裁昭和55年3月28日)ではその要件を、1.明瞭区別性、2.附従性、3.著作者人格権を侵害しない、としています。
このうち3については、著作権が著作者から別の人に譲渡されたとき、その著作物を引用する際に著作者の氏名表示権を侵害するような様態で引用してしまうと著作権侵害になってしまいおかしいという批判がありますし、その後の判例でも維持されていないのでここでは考えないことにします。
さて、1の「明瞭区別性」は、引用部分とそれ以外が明瞭に区別できるかどうかということですが、今回のケースでは鉤括弧で括られた上に「と言う応援歌にあるように」と文章が続くので、明瞭に区別されているといえるでしょう。
2の「附従性」は、引用する側が「主」で引用される側が「従」であるかどうかということですが、これも全体の分量や、金本のホームランを説明するうえで応援歌の文言に現れていることを例示することが読者の理解の助けになるという目的から考えて、附従性があるといえそうです。
したがって、32条にいう引用としての利用であるということができるでしょう。

さて、引用であるとして、次に48条を見てみましょう。「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」この第1号に「第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合」とあります。
今回のケースは「第三十二条」(引用)「により著作物を複製する場合」(複製とは大雑把に言って、同じものをコピーするという意味ですから、この場合は複製にあたります。)に該当するので、「当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければな」りません。
これに違反するとどうなるかというと、「第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。」(122条)という刑事罰を受けることになります。
この点について考えてみます。
出所を明示するとは、「元の著作物にアクセスすることが可能な程度に出所を特定する」(田村善之『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)P.262)ことですが、この点、問題となっている版だけをみると、そこで出所明示がなされているとは言い難いのではないかという感想を抱きました。もっとも、この文脈上「応援歌」と呼ばれるものがひとつに限定できるのだからアクセスは可能だという主張もできますが、それが認められるかどうかは僕には判断出ません。
といっても、この版だけでは問題はあるものの、すでにこのノートの上のほうで「「金本知憲ヒッティングマーチ」(中虎連合会作詞作曲)」と書かれていることを以って出所明示がなされているということはできるかもしれません。
この場合、ウィキペディアの記事内で引用の要件を満たして適法に行われた引用について、ノートで出所を明示することが「その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」かどうかの問題といえます。
まず、記事とノートとが不可分一体のひとつの著作物を構成しているならばいいのですが、現実にはそうはなっていません。両者は単に関連する名前を持ち相互リンクされているだけであり、これをまとめて一つの著作物と見ることは困難でしょう。
(ウィキペディアのひとつの著作物の単位は何かについて、全言語版でひとつである、各言語ごとでひとつである、記事ごとにひとつである、記事の各版ごとでひとつである、などの見解がありますが(後二者はWikipedia‐ノート:著作権の過去ログ[1]内でのT. Nakamuraさんの言葉を借りれば「記事単位説」「投稿単位説」と呼ばれるものです)、記事とノートを一体と見る見解は少数派のようです)
では、一体の著作物ではないとしても、ノートは記事を補完するものだから十分関連性があるということはできます。するとどうなるでしょう。
参考として、出所明示を巻末にまとめて書いた書籍が著作権侵害ではないかと争われた「飛鳥昭雄の大真実!?」事件(水戸地龍ヶ崎支判平成11年5月17日)では、明瞭区別性・附従性を認めたうえで、「日本文芸家協会においては出所明示は単行本の場合やむを得ない場合には巻末でも可としていて現にそのような単行本が多数出版されているという公知の事実をも考慮」して、これは「著作物を引用して利用する場合におけるその著作物の出所を、その利用の態様に応じて合理的と認められる方法及ぴ程度により明示しているといえる」とされました。
ですから、ウィキペディア(特に日本語版)において、記事内の引用部についてノートで出所を明示してもよいという慣行が広く行われているならば、今回のケースでも出所明示義務は果たされていると見ることができます。
しかし現実にはそのような慣行が広く行われているとはいいがたく、むしろ引用については、らりたさんのコメントにあるように、改変の恐れから自粛するほうがいいのではないかという意見さえある状況です。(今回はこの問題については触れませんでした)
よって残念ながら、現時点ではノートに出所を明示するだけでは不足であると結論づけなければならないように思います。

このように出所を明示していないことにより、もしかすると著作者人格権の中の氏名表示権(19条)侵害の問題も発生するかもしれません。これについては著作権者の事情を全く知らない現状ではなんともいえませんが。

以上のことから、当該部分は創作性を有しないと判断される可能性は高いが、もしも創作性が認められた場合には、過去の版に出所を明示しない引用を含むことは、著作権法48条に違反し30万円以下の罰金刑を下される可能性があるといえそうです。(削除理由後述)
あとは創作性判断の可能性と処罰を受ける危険性を考量して、ウィキペディアにおいてどのような対処を取るか、比較的法的責任を負う可能性が高い管理者が合議の上で判断するべきことだろうと思います。(もちろん、それ以外の方からもコメントをいただければ助かります)

一管理者として意見を書くならば、違法の可能性が完全にないといいきれない現状では削除もやむをえないだろうと思います。その場合、特定の版削除でよいでしょうけれど。Carbuncle (talk) 2004年7月13日 (火) 16:22 (UTC)[返信]

後半部分で少し訂正が必要だったので補足します。
上のコメントでは引用自体は適法に行われているという判断の上で出所明示義務違反の刑事罰のみに言及しましたが、もし出所明示違反が著作権侵害になるのであれば、民事的な問題も考えないといけません(民事訴訟を回避するためにはより厳格なリスク排除が求められると思います)。
さて、出所明示が引用の要件であるかどうか確認したところ、学説上の争いがあるようです。
出所明示を引用の要件とする説は、出所明示が著作者人格権の氏名表示権に由来するものなので、引用という方法での利用であったとしても依然として出所明示は必要であるとして、出所明示を引用の形式的要件に含めています(半田正夫=紋谷暢男・編『著作権のノウハウ』(第5版・1996年・有斐閣) P.207)。裁判例でも、引用時に出所を明示することが社会的に公正な慣行と認められるに至ったときにそれを行わないのは公正な慣行に反しており、それをもって引用の要件を欠くと判示した事例があります(最相葉月引用事件(東京高裁平成14年4月11日))。
一方、出所明示が引用の要件ではないとする説は、もしも出所明示をしないと著作権侵害になるのであれば、著作権侵害の罰則と出所明示義務違反の罰則を分けてそれぞれ設けた意味がなくなると述べます(田村善之『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)P.262)。『著作権法コンメンタール(下巻)』もこの立場でした。
どちらの立場をとるのがよいかは分かりませんが、少なくとも、公正な慣行として認められる場合には出所明示が引用の要件であるとする判例が存在する以上、ウィキペディアとしてはこちらの立場で考えるべきでしょう。
とすると、今回のような場合、出所を明示することが公正な慣行に至っているといえるかどうかが問題となります。
ですが今回のように、文章の中に他者の文章を引用する際にはその出所の明示が公正な慣行として行われているといっていいでしょう。
すると、上で書いた結論を以下のように書き換える必要があります。

以上のことから、当該部分は創作性を有しないと判断される可能性は高いが、もしも創作性が認められた場合には、過去の版に出所を明示しない引用を含むことは、著作権法48条に違反し30万円以下の罰金刑を下される可能性がある上、引用の要件を満たしていないとして著作権侵害に該当する可能性があるといえそうです。

削除もやむをえないだろうという結論自体は変わりません。Carbuncle (talk) 2004年7月14日 (水) 04:24 (UTC)[返信]

難しい議論が交わされていますが、某掲示板では本日の金本選手の場外ホームランを表現するのに、こHMの一部を使っていますが、自然体だと思います。多分、作者の私設応援団「中虎連合会」さんも、金本選手を賞賛する記事であるので、黙認してくれるものと思います。しかし、ここで問題になっている歌詞が使えないとしたら、本日のライト方向への場外ホームランはどのように表現したらよいのでしょうか?

罰則規定まで配慮した検討は始めて見ました。とても参考になる点がいろいろありました。>Carbuncleさん。
よい代案がなくて困る、ということであればライト方向へのホームランをどう表現するかについて僕のものでよろしければ案を出してみますが、参考になるでしょうか。。^^;) 
  • ライト方向へ力強いホームランを放つ
  • ライトスタンドを軽く越えるホームランを打つ
  • ライトスタンドを優に超える豪快なホームランを繰り出す
  • ライト方向へ引っ張る場外ホームランの打球は稀に見る球速を誇る
  • 勢いよく場外へ飛び出すようなライト方向へのホームランをしばしば見せる

もし使えそうであれば記事内に転載などして下さって構いません。参考になれば幸いです。

逆に、こうした表現ではやっぱりどうしてもあの打球は表現できないのだ、ということであれば、それは引用の必然性なり、文章の創作の余地のないケースなりという形で法的にも意味を持ってきますね。Tomos 2004年7月22日 (木) 23:49 (UTC)[返信]

別に金本選手を意識して作られた応援歌ではないのだから、その歌詞が使えないと金本選手の打球を表現できない考えには違和感を感じます。単に左打者用に作られた応援歌なわけで、片岡選手でも藤本選手でも左打者なら誰にでも使われる可能性があったと思いますので。(元々は横谷選手の応援歌だったような気が...)--KZY 2004年7月31日 (土) 05:48 (UTC)[返信]
私が言いたいのは、「自然体で表現した言葉でも著作権法違反に問われるのか。」と言うことなんです。Tomos氏の例でも「場外ホームラン」と言う言葉を2回繰り返すと「チャンスマーチ」(元の岡田監督の応援歌)の著作権に引っかかりますよね。「ワッショイ」も2回繰り返せないことになります。

スポーツ紙でもHMの一部を引用した記事を見かけますが、この程度ではいいのではないかと言うことです。どの球団所属選手のHMでも、その選手への期待が込められている表現になっているので、期待に答えた仕事をされると、表現の方法がなくなってはしまいませんか? --Kazupie 2004年7月31日 (土) 15:21 (UTC)[返信]

著作権上のリスクを負ってヒッティングマーチの歌詞をわざわざ使って表現する必然性はないと思いますが。チャンスマーチの内容やワッショイが自然体で表現した言葉でしょうか?タイガースの応援時くらいしか日常使わないでしょう。仮に著作権の問題がクリアされたとしても、ヒッティングマーチの歌詞はその選手の特長を表すには百科辞典の記事として不適当だと思います(中立性にかけると思う)。ウィキペディアは各チームのファンサイトではなくて百科辞典ですよ。その辺を誤解されている書込を随分なさっているようですけれど。--KZY 2004年7月31日 (土) 16:01 (UTC)[返信]
長期化している案件のようなので見に来ました。
自然体で表現した言葉でも著作権侵害の可能性があるか、というKazupieさんの問いですが、僕の調べられた範囲では、2つの答え方ができそうです。
  • 原則として、創作性がない表現であればそもそも著作権保護の対象にならないので問題がない
  • 但し、一見創作性がなさそうな文章についても、積極的に創作性を認めるべきだとしている判例がある。こちらに従うと、凡庸な文章であっても丸写しやそれに近い形で利用した場合には、それが著作権侵害になる可能性がある。表現などを少し変更して利用した場合にはそれで問題がなくなるという可能性がある。
具体的に後者のような判断が示されたのは、例えばこちらのケース[2]です。創作性があるかどうかについて争われている文章の例が挙げられています(控訴側の主張内)が、基本的にそのような文章にも創作性を認めるべき、と後の方で判断しています。では、これを今回の件にあてはめるとどうか、ということを考えてみたのですが、同じ論理で、創作性があると認められる可能性はあるように思いました。ホームランの打球がどのような飛び方をするか、というのはいろいろに表現できるもので、その選択に書き手の個性が表れると解釈できそうなので。ただ、同時に、本当にこれだけ短い部分についても著作権侵害が起こりうるのか、という疑問はやっぱり残りますが。。
それからもうひとつ、そういうありふれた表現については、偶然の一致も起こりえますから、偶然の一致だということが裁判で認められれば著作権侵害はなかったということになります。偶然の一致であることをきちんと証明するのはしばしば困難ですから、ウィキペディアでそういうものをどう扱うかは難しいところだろうと思いますが、まあその点はこの件にはあてはまらないのでとりあえずおいておきます。Tomos 2004年10月13日 (水) 20:09 (UTC)[返信]

“作詞作曲:中虎連合会”は連合会の捏造である事が発覚しました(報道より)。著作権料詐取容疑で関係各所が捜索を受けています。--211.13.148.234 2005年3月2日 (水) 14:11 (UTC)[返信]