ノート:船員図書館

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どの部分が引用?[編集]

角川、『図書館用語辞典』、1982年[1]を見ていないので分かりませんが、初版の内容[2]のうち<>以外の部分が引用だとすると、アウトだと思います。---Redattore 2007年10月19日 (金) 04:57 (UTC)[返信]
その「図書館用語辞典」の当該項目を見てみましたが、引き写しと言わざるを得ないようです。本記事は現時点で書き換えが進んでいますが、ウィキペディアでの約束事によれば残念ながら削除要請せざるをえません。また記事初版で複製が発生していると思われますので、削除決定した場合、初版から最新版までが削除の対象、つまりこの記事そのものがいったん削除となるものと思われます。本記事の初版投稿者はログインせず記事を書かれたようですので、私のほうで削除依頼を出します。削除が行われた場合、記事投稿者のかたには、著作権侵害のおそれのないよう配慮の上で(つまり単なる引き写しなどでなく、内容を咀嚼してできるだけ投稿者ご自身の言葉で)記事を再び投稿いただける投稿されることを希望します。なおWikipedia記事執筆の際の引用についてはWikipedia:引用のガイドラインもご参考に。--docile-jp 2007年10月20日 (土) 09:29 (UTC)[返信]

私はこう書きました。内容はより具体的に、より高度に法律条文を踏まえて書き込みしています。角川の用語辞典の内容はもう手元にありませんが、その文章は現在ではほとんど消えています。それでも全文を消すというのですか?おかしいです。


(直近の文章)


国内の船員図書館の例 公共図書館による団体貸出(三浦市立図書館の「海洋文庫」等)、船舶ごとに設けられた図書室、陸上に設置された図書館の分室(今の独立行政法人航海訓練所図書室)などがある。港湾内では、港湾法により福利厚生施設として法律上は位置づけされている。

港湾法2条10項: 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設を設ける


なお船員図書館の言う「船員」とは船員法第1条に規定する「船舶所有者に使用される者」のみが対象ではない。港湾労働者も対象であるし、小型船舶も対象であるし、一般利用者も研修施設利用者も対象である。意義的には公共図書館に近い。


管理者の主体 日本においては港湾管理者の主体は港湾局ではなく、各地方自治体である(港湾参照のこと)

港湾法第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区は各都道府県・政令市の条例によって定められている。ここで構築される構築物に「博物館」「図書館」が記載されることが多い。また、研修施設規定も通常設けられる。ここでの根拠法は図書館法である。


海外の船員図書館の例 外国の例としては、デンマークの海員図書館(1939年設立)のように大型船の船内や、その他船舶図書館を設け、数多くの船上文庫を置き、世界の各地に配本所を置くなど一つの図書館組織として活動している例がある。


参考文献 角川 図書館用語辞典 1982


問題なのは、現在の文章がどうかという問題ではないのですか?61.115.87.3 2007年10月20日 (土) 10:25 (UTC)[返信]

船員図書館分野の文章は一般書も専門書もない。どうすればいいのだ?最新版の文章からやり直すのはダメなのか?61.115.87.3 2007年10月20日 (土) 11:09 (UTC)[返信]

2週間近くたとうとしています。削除でも存続でもいいです。このような状況が継続していることこそが問題です61.115.87.3 2007年10月31日 (水) 04:04 (UTC)[返信]

再出発しました[編集]

61.115.87.3です。とりあえず法律条文だけを記載し、再出発することとなりましたが、以後のページ製作は皆様におまかせします。ご迷惑おかけしました。61.45.51.229 2007年11月18日 (日) 06:52 (UTC)[返信]

なお、スのG様より、『削除の後、最新の文章の中から「港湾内では~」~「~図書館法である。」の文章と「参考文献」以下の部分を使って再投稿されるのであれば問題はないでしょう』とのアドバイスに従い投稿しましたことを付記いたします。61.45.51.229 2007年11月18日 (日) 07:06 (UTC)[返信]

過去ログへの移行の提案[編集]

お世話になります。どうにかページは一応の完成をみました。そこでこの議論を過去ログに移して、新しい対応が出来るようにしたいのですが、いかがでしょうか?お返事お待ちしております。61.45.51.229 2008年1月20日 (日) 06:38 (UTC)[返信]