ノート:生徒会

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学習指導要領の一部転記について[編集]

学習指導要領をそのまま転載していない?それだと著作権に引っかかるのだが。Mishika 07:42 2004年5月23日 (UTC)

学習指導要領は告示されているものなので、著作権がありません。(著作権法第13条第2号)
著作権法(抄) - 昭和45年法律第48号 最終改正: 平成15年法律第61号
(権利の目的とならない著作物)
第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
YuTanaka 05:10 2004年5月24日 (UTC)

組織図について[編集]

テーブルタグを用いた興味深い図の提供、ありがとうございました。少々見にくかったので、とりあえずコメントアウトし、同等の図をテキストによる手書きで掲載いたしました。間違い等があれば修正していただけると助かります。

なお、校長・教頭・職員会議などは、生徒会規約などに明記されていなければ、「生徒会自体の」機関ではありません。校長、教頭、職員会議などを組織図に記載している学校もありますが、便宜的に掲載されているだけであることもあります。以上の理由で、校長・教頭・職員会議は、生徒会運営に参与する機関として別掲いたしました。生徒会規約に記された「生徒会の機関」であった場合は、なにとぞご容赦ください。(なお、その旨をご指摘いただければ、私が修正させていただきますのでお許しください。)--YuTanaka 2005年1月26日 (水) 17:58 (UTC)[返信]

対象になった学校では、中央委員会・生徒総会で可決された事案に関しての承認を教員が行う事と規約&組織図に明記されていますので、そのように書かせていただきました。全国的なものにあわせて頂いても構いません。@bori 2005年1月27日 (木) 06:02 (UTC)[返信]

生徒会連合について[編集]

生徒会連合の記事で問題が発生し削除依頼が出ている。生徒会の項目で記載したらどうか?--116.80.244.220 2008年2月20日 (水) 15:43 (UTC)[返信]

独自研究[編集]

組織図が掲載されていますが、出典が不明であり、これらが一般的な組織形態である根拠が不明なので独自研究タグを貼り付けました。モデルとなった学校を明記してもいいのですが、各学校の生徒会についてある程度横断的に調べた論文などが教育学分野でありそうな気もします。まだきちんと調べていませんが取り急ぎ。--朝彦会話2012年12月21日 (金) 07:57 (UTC)[返信]