ノート:業務上過失致死傷罪

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業務上過失傷害罪業務上過失致傷罪)の項目がなかったので、業務上過失致死傷罪という項目を新設して業務上過失致死罪の内容を移し、業務上過失致死罪の項目からリダイレクトさせました。MIsogi 2005年5月9日 (月) 06:41 (UTC)[返信]


刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年5月8日法律第36号)により、罰金刑の上限が改められたので、修正しました。--VERSE 2007年2月28日 (水) 15:42 (UTC)[返信]

この件も本文に加筆を要望。加筆済みでした。あと重過失致死罪に問われた案件例として、ガソリンを自宅に保管して灯油用の自動給油ポンプで給油していたところ溢れさせ、溢れたガソリンに引火して数名が死亡した事件があったと思いますので、出典探して加筆を要望。--60.47.44.218 2007年5月19日 (土) 03:25 (UTC)[返信]

刑法の「自動車」に関して原動機付自転車も含まれるか、通説判例を出典としたうえで記述ねがいます。--60.47.44.218 2007年5月19日 (土) 04:17 (UTC)[返信]

自動車運転死傷行為処罰法で自動車関連は刑法の業務上過失致死傷罪ではなくなっているので、整理した方がいいかもしれない。舞夢宜人会話2014年4月29日 (火) 00:53 (UTC)[返信]

「刑事責任追及の問題点」について[編集]

「刑事責任追及の問題点」の部分は時事、社会側面的問題が主要な記述であり、単なる法律の単なる一罪刑の項目に併せて記述するのはなじまない可能性もある。法律の単なる一罪刑の項目については殆どが法律論に関する記述に限定されており、社会側面的問題が長々と記述されてるのは本項目と危険運転致死傷罪ぐらいなものである。社会側面的記述は分割が相応しいと思われる。--Born-to-be-wild会話2014年10月23日 (木) 05:30 (UTC)[返信]

「刑事責任追及の問題点」の内容の一部削除[編集]

[今日、事故に関係した個人に対する刑事責任を問わないのは世界の趨勢となっており、事故調査の権威であるアメリカの国家運輸安全委員会(NTSB)がその強力な権限で得た調査結果を民事訴訟で証拠採用することを禁じているように、事故原因の徹底的究明と再発の防止のためには、事故調を強い権限を持つ機関に改組し、過失による刑事責任を問わないことで当事者からの証言を得やすくすることが必要だとする意見が年々増加傾向にあるという。]

の箇所を削除しました。「刑事責任を問わない」の具体例が「NTSBが得た調査結果を民事訴訟で証拠採用することを禁じている」というのは民事と刑事を混同した記述です。--157.82.193.57 2014年10月28日 (火) 03:25 (UTC)[返信]