ノート:さわかみ投信

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業務停止命令[編集]

業務停止命令についての記述が、Momotoku様により「2006年と過去のことであり、すでに改善済みの内容のため削除」という理由で除去されましたが、Wikipediaにはそのような方針・ガイドラインはありません。検証可能信頼できる情報源に記載されている内容です。異論なければ復活させます。--JapaneseA会話2016年7月28日 (木) 11:20 (UTC)[返信]

異議あります。 証券監視委では、限られた時間と人的資源を最大限に活用して、効率的かつ効果的な検査の実施をしており、検査対象先の全ての業務内容等を検証できるものではありません。http://www.fsa.go.jp/sesc/kensa/qa.pdf よって本検査で指摘されたことは事実であるかどうかは確認できない。--Momotoku会話2016年7月28日 (木) 11:39 (UTC)[返信]

コメント
証券監視委では、限られた時間と人的資源を最大限に活用して、効率的かつ効果的な検査の実施に努めているところですが、 検査対象先の全ての業務内容等を検証できるものではなく、検査で把握できない問題点もあり得ると考えられます。したがって、検査で把握できなかったものについて、証券監視委が適切であると認定するものではないことをご理解願います。 — http://www.fsa.go.jp/sesc/kensa/qa.pdf
「検査で把握できなかったもの」に対して見解が記載されています。これをどう解釈すれば「本検査で指摘されたことは事実であるかどうかは確認できない。」という奇想天外な発想になるのでしょうか?そのような独自研究はWikipediaではなく、貴方の個人サイトで御願いします。まともな反論ができないのであれば、反論なしと判断しますが、宜しいですね。--JapaneseA会話2016年7月28日 (木) 12:27 (UTC)[返信]

反論もありますし異議ありです。 限られた時間の中で事実認定が行われているということは、十分に検証が行われないまま事実認定されている可能性があるということです。 その可能性が排除できない限り事実としてウィキに載せるべきではありません。 貴方はどのようにしてこの行政処分の内容が事実だったかどうか確認できるというのでしょうか。--Momotoku会話2016年7月29日 (金) 00:45 (UTC)[返信]

コメント Wikipediaでは事実かどうかより、検証可能かどうかが重視されます(Wikipedia:検証可能性を参照)。これはWikipediaの方針です。--JapaneseA会話2016年7月29日 (金) 04:15 (UTC)[返信]

ご教示ありがとうございます。非常に理解が深まります。 何点か確認したいのですがまずはJapaneseAさんの投稿に関して回答します。 行政処分を受けたことに関しては検証可能です。しかしながら行政処分を受けた事由等の内容については検証可能ではありません。--Momotoku会話2016年7月29日 (金) 05:09 (UTC)[返信]

内容も[1]にて検証可能です。仮に内容が検証可能でなかったとしても、行政処分が検証可能であれば、それは問題ではありません。--JapaneseA会話2016年7月29日 (金) 15:03 (UTC)[返信]

行政処分の内容は検証不可能である、ということで良いでしょうか。それであれば、以下の内容で記載するのはいかがですか。「2006年に当局より行政処分を受けた。しかしその後は当局からの行政処分は受けていない。(2016年7月末現在)--以上の署名のないコメントは、Momotoku会話投稿記録)さんが 2016年7月30日 (土) 07:17 (UTC) に投稿したものです(JapaneseA会話)による付記)。[返信]

コメント内容も[2]にて検証可能です。」と書きましたが、なぜ「行政処分の内容は検証不可能である、ということで良いでしょうか。」となるのか理解できません。「当局」のように言葉を濁さないで下さい。「しかし」以降は書く必要はありません。まともな反論がないので記述を戻します。--JapaneseA会話2016年7月30日 (土) 09:58 (UTC)[返信]

コメント 現在の記述は客観的な事実しか書かれておらず、丸ごと消してしまうのはおかしいです。一方で、一ヶ月というのはかなり軽微な類いの業務停止命令なので節は必要ないかなと思います。もし半年レベルにもなると資本金数億レベルのファイナンス企業であったとしても、経済紙はもちろん一般紙でもそれなりに報道されるレベルの重大な違反となり、さわかみ投信よりも若干規模が大きいですが記憶に新しいところではこのような記述例 になっています(現在の版は直前に大幅リバートされて不自然になっているのでそれ以前の版を提示しています)(追記:確認ミスで勘違いしていたので現在の版を提示させて頂きます)。半年レベルであれば例のように節を設けて、また記事全体に対してそれなりの分量になっても仕方ないでしょう。しかし一ヶ月程度の違反であれば、記述自体は今の分量で残した上で節を除去するのがバランスの取れた状態なのかなと思いますがお二人ともいかがでしょうか。今の状態ではあまりにも違反が強調されすぎていますし、かといって全削除はありえません。中間の案を提案いたします。--むよむよ会話) 2016年7月31日 (日) 02:32 (UTC) (追記--むよむよ会話2016年7月31日 (日) 03:17 (UTC))[返信]

コメント こんにちわ。節は「さわかみファンド」「業務停止命令」の2つだけですが(出典、外部リンクは基本なので抜かす)、両方とも除去し、節のない記事にする、という事でしょうか?強硬に反対するものではありませんが、「違反が強調されすぎています」という理由であれば、それを懸念される方が2次資料に基づいて他の記述を加筆・節を作成し、バランスを取った方が良いと思います。--JapaneseA会話2016年7月31日 (日) 06:03 (UTC)[返信]
コメント 節の無い記事で何ら問題が無いと思います。予備知識として金融庁などが出す業務停止命令には業務を全面的に停止するものと一部の業務のみ停止するもの(主に新規顧客の勧誘等)の二種類ありますがこの企業は後者ですし、期間も一ヶ月です。当時大々的に報道されたわけでもなく、わりと軽微で社会的なインパクトはごく薄いものです。上記いたしましたヘッジファンドダイレクトのように全ての業務を停止する命令で、なおかつ長期に渡るものはかなり悪質な違反と私は理解しておりますし、現に社会的なインパクトが大きいためにかなりの報道量がございました。このような場合は節を設けてもいいですし、節を設けないと記事としての体裁がおかしくなるぐらいたくさん書く事があるわけですが、こちらはたった一行ですよね。だから大きい節を設ける必要性が無いと思います。他の部分を加筆することで節を残してもバランスを取れるようにするべきだ、というご意見はイマイチ理解できません。この節はそんなに残さなければいけない類いのものでしょうか。言うまでもありませんが節を残すために業務停止命令の箇所を無理矢理長くすることにも反対します。いかがでしょうか。--むよむよ会話2016年7月31日 (日) 07:42 (UTC)[返信]
コメント 節を除去するというのは、記事の発展を考えれば、後ろ向きだと思います。概要節と業務停止命令節であれば、御意見は理解できますが、このために「さわかみファンド」節を除去するというのは、解せません。かと申して、業務停止命令を冒頭に書くのも、いかがなものかと思います。なお、業務停止命令の箇所を適切に長くするのは良いですが、無理矢理長くする事には私も反対します。--JapaneseA会話2016年7月31日 (日) 15:06 (UTC)[返信]

上記議論を勘案し私の書き込みを修正いたしました。議論にそぐわない修正であればご教示ください。 むよむよさんは、「金融庁などが出す業務停止命令には業務を全面的に停止するものと一部の業務のみ停止するもの(主に新規顧客の勧誘等)の二種類」との「予備知識」を披露されておりますが、金融庁の行政処分にそのような区別はありません。行政処分には、業務改善命令・業務停止命令・業務廃止命令・登録取消等の区分になります。 処分の事由は「悪質」などの主観で決定するものではなく、法律のどの条文に違反したかによって決定されているものです。 業務停止期間の長短は悪質の度合いに比例しません。--Momotoku会話2016年8月1日 (月) 00:31 (UTC)[返信]

コメント なるほど、確かにJapaneseAさんのおっしゃる通りさわかみファンド節も除去してしまうと記事体裁がおかしくなりますね。理解いたしました。「概要」節を新たに設けてファンド以外の企業本体部分の加筆をした上で業務停止命令の件も(節ではなく一文として)そこに移動し、「さわかみファンド」節は現在のまま、というのがバランスの取れた形なのかなと思います。Momotokuさんが加筆されるご意志はありませんでしょうか?それが最も円満解決に繋がると思います。業務停止命令ではありますが一部であることと一ヶ月という短さから悪質性がさほどのものではなく、ことさらに企業本体記事において目立たせるような類いのものではないが、しかし違反した事実を全て消してしまうのはやり過ぎだ、というのが私のスタンスです。これに関しては私を含めた3人の意見にさほど差は無いと考えていますがいかがでしょうか。

Momotokuさんへ。この議論は記事とはあまり関係が無いので軽めにしたいのですが、現実的に金融庁は悪質さの度合いによって業務改善命令→業務停止命令(一部)→業務停止命令(ほぼ全部)と通達しているのではないですか。また、処分期間の長短は、被害の度合い・常習性・故意か否かなどをトータルで考慮して金融庁がその都度期間を決めていると私は理解しておりますが間違っておりますでしょうか。この企業が違反したとされる当時の通称・投資顧問業法、現在の金融商品取引法の運用に関する金融庁のガイドライン(特にII-5-2)が参考になります。処分を機械的に「法律のどの条文に違反したかによって決定」されてしまうような運用はどこの国でもやっていないはずです。道交法の何キロオーバーといった明確な形で違反がわかるような世界では無いからです。金融業界の人間では無いので間違っていたらすみません。--むよむよ会話2016年8月1日 (月) 01:56 (UTC)[返信]

こんにちわ。御意見「「概要」節を新たに設けて~(中略)~「さわかみファンド」節は現在のまま」に賛成します。--JapaneseA会話2016年8月1日 (月) 05:20 (UTC)[返信]

御意見「「概要」節を新たに設けて~(中略)~「さわかみファンド」節は現在のまま」で同意です。 概要の文章に関しては「2006年に当局より行政処分を受けた。」のみでよいかと考えます。

むよむよさんへ。むよむよさんの言う通り「トータルで考慮して金融庁がその都度期間を決めている」ので、むよむよさんが以前言及されていたような「長期に渡るものはかなり悪質な違反」というものではなく、業務停止命令の長さと悪質性は比例しているわけではありません。--Momotoku会話2016年8月1日 (月) 05:47 (UTC)[返信]