「公認会計士法」の版間の差分
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2019年10月18日 (金) 15:55時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公認会計士法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年7月6日法律第103号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年7月6日 |
施行 | 1948年8月1日 |
所管 | 金融庁 |
主な内容 | 公認会計士について |
関連法令 | 行政手続法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
公認会計士法(こうにんかいけいしほう、昭和23年7月6日法律第103号)は、公認会計士の制度を定める日本の法律。
所管官庁は、金融庁である。
公認会計士、会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人、日本公認会計士協会、監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。