「中小企業政策審議会」の版間の差分

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'''中小企業政策審議会(ちゅうしょうきぎょうせいさくしんぎかい)'''は、[[中小企業基本法]]([[昭和]]38年法律第154号)第26条及び[[中小企業庁設置法]](昭和23年法律第83号)第5条の規定に基づき、[[経済産業省]](中小企業庁)に設置される審議会である。
'''中小企業政策審議会(ちゅうしょうきぎょうせいさくしんぎかい)'''は、[[中小企業基本法]]([[昭和]]38年法律第154号)第26条及び[[中小企業庁設置法]](昭和23年法律第83号)第5条の規定に基づき、[[経済産業省]](中小企業庁)に設置される審議会である。



== 構成 ==
== 構成 ==

2016年5月30日 (月) 10:43時点における版

中小企業政策審議会(ちゅうしょうきぎょうせいさくしんぎかい)は、中小企業基本法昭和38年法律第154号)第26条及び中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)第5条の規定に基づき、経済産業省(中小企業庁)に設置される審議会である。

構成

  • 委員数:30人以内で経済産業大臣が任命(中小企業基本法第28条)・任期2年(中小企業政策審議会令(平成12年政令第295号)第3条)
  • 組織:中小企業経営支援分科会、中小企業分野等調整分科会を設置(中小企業政策審議会令第5条)。さらに審議会、分科会のもとに部会を置くことも可能とされ(中小企業政策審議会令第6条)、2008年8月現在は以下のとおり部会が設置されている。
    • 審議会のもとに置かれる部会:基本政策部会、企業制度部会、経営安定部会
    • 中小企業経営支援分科会のもとに置かれる部会:経営支援部会、組織連携部会、取引部会、商業部会、小規模企業部会

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