「公認会計士法」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Y-kw (会話 | 投稿記録)
Takatakabouzu (会話 | 投稿記録)
赤リンク除去
1行目: 1行目:
{{law}}{{日本の法令|
{{law}}{{日本の法令|
題名=公認会計士法|
題名 = 公認会計士法|
番号=昭和23年法律第103号|
番号 = 昭和23年法律第103号|
通称=なし|
通称 = なし|
効力=有効|
効力 = 有効|
種類=[[行政法]]|
種類 = [[行政法]]|
内容=公認会計士の業務について|
内容 = 公認会計士の業務について|
関連=なし|
関連 = なし|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO103.html 総務省法令データ提供システム]
リンク = [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO103.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
|}}

'''公認会計士法'''(こうにんかいけいしほう)は、[[公認会計士 (日本)]]の制度を定める[[法律]]。
'''公認会計士法'''(こうにんかいけいしほう)は、[[公認会計士 (日本)]]の制度を定める[[法律]]。


公認会計士・会計士補の使命、職務、[[監査法人]]・[[日本公認会計士協会]]・[[監査審査会]]の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、[[公認会計士事務所]]の名称使用禁止などを定めている。
公認会計士・会計士補の使命、職務、[[監査法人]]・[[日本公認会計士協会]]・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。


==外部リンク==
== 外部リンク ==
*[http://www.houko.com/00/01/S23/103.HTM 公認会計士法]
*[http://www.houko.com/00/01/S23/103.HTM 公認会計士法]



2015年6月17日 (水) 06:34時点における版

公認会計士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年法律第103号
種類 行政法
効力 有効
成立 1948年7月3日
公布 1948年7月6日
施行 1948年8月1日
主な内容 公認会計士の業務について
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

公認会計士法(こうにんかいけいしほう)は、公認会計士 (日本)の制度を定める法律

公認会計士・会計士補の使命、職務、監査法人日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。

外部リンク