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'''公認会計士法'''(こうにんかいけいしほう)は、[[公認会計士 (日本)]]の制度を定める[[法律]]。 |
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公認会計士・会計士補の使命、職務、[[監査法人]]・[[日本公認会計士協会]]・ |
公認会計士・会計士補の使命、職務、[[監査法人]]・[[日本公認会計士協会]]・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。 |
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==外部リンク== |
== 外部リンク == |
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*[http://www.houko.com/00/01/S23/103.HTM 公認会計士法] |
*[http://www.houko.com/00/01/S23/103.HTM 公認会計士法] |
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2015年6月17日 (水) 06:34時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公認会計士法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和23年法律第103号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 有効 |
成立 | 1948年7月3日 |
公布 | 1948年7月6日 |
施行 | 1948年8月1日 |
主な内容 | 公認会計士の業務について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公認会計士法(こうにんかいけいしほう)は、公認会計士 (日本)の制度を定める法律。
公認会計士・会計士補の使命、職務、監査法人・日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。