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'''原因において自由な行為'''(げんいんにおいてじゆうなこうい)とは、法律用語のひとつで''行為の原因になった状態''になることについて自らの意思で選択する自由があった状態を指すものである。 |
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具体例を挙げると泥酔者は[[心神喪失]]、若しくは心身薄弱の状態にある。心神喪失者や心身薄弱者が法に触れる行為を犯した場合、[[刑法]]第39条の規定により刑罰の免除、若しくは減免となる。しかし泥酔者が自動車を運転して事故を起こした場合、心神喪失(心身薄弱)状態であったにも拘らず事故に対する刑罰の免除や減免は行われない。これは泥酔者には運転する前に「酒を飲まない自由」と'''「酒を飲み泥酔する自由」'''の二つが存在し、どちらかを選択できた。そして泥酔した状態で自動車を運転すれば事故を起こす可能性が高くなることをわかっていながら敢えて「酒を飲み泥酔する自由」を選択した。すなわち、自ら泥酔したのは「原因において自由な行為」である。自由意志に基づいて取った行動には自らが責任を負わなければならない。よって、泥酔者が自動車を運転して事故を起こした場合、心神喪失(心身薄弱)状態であったにも拘らず刑法39条は適用されなくなるのである。 |
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2006年2月15日 (水) 22:13時点における版
原因において自由な行為(げんいんにおいてじゆうなこうい)とは、法律用語のひとつで行為の原因になった状態になることについて自らの意思で選択する自由があった状態を指すものである。
具体例を挙げると泥酔者は心神喪失、若しくは心身薄弱の状態にある。心神喪失者や心身薄弱者が法に触れる行為を犯した場合、刑法第39条の規定により刑罰の免除、若しくは減免となる。しかし泥酔者が自動車を運転して事故を起こした場合、心神喪失(心身薄弱)状態であったにも拘らず事故に対する刑罰の免除や減免は行われない。これは泥酔者には運転する前に「酒を飲まない自由」と「酒を飲み泥酔する自由」の二つが存在し、どちらかを選択できた。そして泥酔した状態で自動車を運転すれば事故を起こす可能性が高くなることをわかっていながら敢えて「酒を飲み泥酔する自由」を選択した。すなわち、自ら泥酔したのは「原因において自由な行為」である。自由意志に基づいて取った行動には自らが責任を負わなければならない。よって、泥酔者が自動車を運転して事故を起こした場合、心神喪失(心身薄弱)状態であったにも拘らず刑法39条は適用されなくなるのである。