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|関連=[[農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律|農林漁業バイオ燃料法]]、[[新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法|新エネルギー法]]、[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法|再生可能エネルギー特別措置法]] |
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2012年9月17日 (月) 14:57時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
バイオマス活用推進基本法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 平成21年6月12日法律第52号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年6月5日 |
公布 | 2009年6月12日 |
施行 | 2009年9月12日 |
主な内容 | バイオ燃料の促進 |
関連法令 | 農林漁業バイオ燃料法、新エネルギー法、再生可能エネルギー特別措置法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
バイオマス活用推進基本法(-かつようすいしんきほんほう)とは日本の法律[1]。
議員立法で2009年6月に成立。バイオマスの活用の推進に関する基本理念に基づく政府の施策、バイオマス活用推進基本計画の策定や施行、バイオマス活用推進会議について規定している。
構成
- 第一章 総則(第一条―第十九条)
- 第二章 バイオマス活用推進基本計画等(第二十条・第二十一条)
- 第三章 基本的施策
- 第一節 国の施策(第二十二条―第三十一条)
- 第二節 地方公共団体の施策(第三十二条)
- 第四章 バイオマス活用推進会議(第三十三条)
- 附則
脚注
- ^ 平成21年6月12日法律第52号