「半導体集積回路の回路配置に関する法律」の版間の差分

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'''半導体回路配置保護法''' (はんどうたいかいろはいちほごほう) とは[[半導体]]集積回路の回路配置に関する法律のこと。
'''半導体回路配置保護法'''はんどうたいかいろはいちほごほうとは[[半導体]]集積回路の回路配置に関する法律のこと。


'''半導体集積回路の回路配置に関する法律'''、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としている。
正式名称は'''半導体集積回路の回路配置に関する法律'''(昭和60年5月31日法律第43号)で、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としている。


'''半導体集積回路の定義 '''
== 半導体集積回路の定義 ==
この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。(第条)
この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。(第2条)


'''登録の要件'''
== 登録の要件 ==
* 1.申請者が創作者であること。
# 申請者が創作者であること。
* 2.共同創作である場合には、共同で申請をすること。
# 共同創作である場合には、共同で申請をすること。
* 3.申請日の年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請できない
# 申請日の2年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請できない


== 工業所有権等との比較 ==

'''工業所有権等との比較'''


(共通点)
(共通点)
* 登録設定で発生した権利は独占排他権となる。
* 登録設定で発生した権利は独占排他権となる。
* 権利に対して専用利用権・通常利用権を設定できる。
* 権利に対して専用利用権・通常利用権を設定できる。
* 侵害者に対して差止請求や損害賠償請求設定できる。
* 侵害者に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができる。
* 登録前でも、保証金請求権が発生する。
* 登録前でも、補償金請求権が発生する。


(相違点)
(相違点)
* 異議申し立ての不服制度がない。
* 異議申し立ての不服制度がない。
* 他人が独自に創作した回路配置には権利が及ばない(著作権との共通点)。
* 他人が独自に創作した回路配置には権利が及ばない(著作権との共通点)。

== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO043.html 半導体集積回路の回路配置に関する法律(法令データ提供システム)]


[[Category:半導体|はんとうたいかいろはいちほこほう]]
[[Category:半導体|はんとうたいかいろはいちほこほう]]
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2006年1月24日 (火) 20:24時点における版

半導体回路配置保護法(はんどうたいかいろはいちほごほう)とは半導体集積回路の回路配置に関する法律のこと。

正式名称は半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年5月31日法律第43号)で、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としている。

半導体集積回路の定義

この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。(第2条)

登録の要件

  1. 申請者が創作者であること。
  2. 共同創作である場合には、共同で申請をすること。
  3. 申請日の2年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請できない。

工業所有権等との比較

(共通点)

  • 登録設定で発生した権利は独占排他権となる。
  • 権利に対して専用利用権・通常利用権を設定できる。
  • 侵害者に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができる。
  • 登録前でも、補償金請求権が発生する。

(相違点)

  • 異議申し立ての不服制度がない。
  • 他人が独自に創作した回路配置には権利が及ばない(著作権との共通点)。

外部リンク