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[[家庭裁判所]](家裁)は検察から[[送致]]された少年([[少年法]]上では20歳に満たない者のこと。同法2条)が関わる事件について調査しその処分を下す。(少年法3条)
[[家庭裁判所]](家裁)は検察から[[送致]]された少年([[少年法]]上では20歳に満たない者のこと。同法2条)が関わる事件について調査しその処分を下す。(少年法3条)


さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条)
さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条1項


この送致のことをニュースなどでは'''検察官送致'''または'''逆送致'''、単に'''逆送'''と表現する。
この送致のことをニュースなどでは'''検察官送致'''または'''逆送致'''、単に'''逆送'''と表現する。

なお平成12年12月6日法律第142号「少年法等の一部を改正する法律」により少年法が改正され、

16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については必ず逆送することになっている。(少年法20条2項)



==関連項目==
==関連項目==

2012年6月9日 (土) 03:26時点における版

家庭裁判所(家裁)は検察から送致された少年(少年法上では20歳に満たない者のこと。同法2条)が関わる事件について調査しその処分を下す。(少年法3条)

さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条1項)

この送致のことをニュースなどでは検察官送致または逆送致、単に逆送と表現する。

なお平成12年12月6日法律第142号「少年法等の一部を改正する法律」により少年法が改正され、

16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については必ず逆送することになっている。(少年法20条2項)


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