「職業訓練法人」の版間の差分
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根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。 |
根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。 |
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[[Category:職業訓練|しよくきようくんれんほうしん]] |
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[[Category:職業訓練]] |
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