「職業訓練法人」の版間の差分

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根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。
根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。


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2011年6月11日 (土) 06:37時点における版

職業訓練法人(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。 根拠規定は職業能力開発促進法第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする(職業能力開発促進法第35条)。