「石油の備蓄の確保等に関する法律」の版間の差分

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'''石油の備蓄の確保等に関する法律'''(せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ)は、[[石油]]の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的として[[1975年]]に制定された[[法律]]である。
'''石油の備蓄の確保等に関する法律'''(せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ)は、[[石油]]の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、日本への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的として[[1975年]]に制定された[[法律]]である。


==構成==
==構成==

2011年5月7日 (土) 01:34時点における版

石油の備蓄の確保等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 石油備蓄法
法令番号 昭和50年12月27日法律第96号
種類 法律
効力 現行法
成立 1975年12月17日
公布 1975年12月27日
施行 1976年4月26日
主な内容 石油の備蓄の確保等について
関連法令 揮発油等の品質の確保等に関する法律など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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石油の備蓄の確保等に関する法律(せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ)は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、日本への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的として1975年に制定された法律である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第3条)
  • 第二章 石油の備蓄
    • 第一節 石油備蓄目標(第4条)
    • 第二節 石油ガス以外の石油の備蓄(第5条―第9条)
    • 第三節 石油ガスの備蓄(第10条―第12条)
  • 第三章 石油輸入業の登録等
    • 第一節 石油輸入業の登録(第13条―第22条)
    • 第二節 石油精製業等の届出(第23条―第25条)
  • 第四章 雑則(第26条―第35条)
  • 第五章 罰則(第36条―第40条)

関連項目