「建ぺい率」の版間の差分
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*[http://www.city.yokohama.jp/me/machi/houmen/sinsa/kadoti.html 横浜市建築基準法施行細則第13条(建ぺい率の緩和)] |
*横浜市の参考事例:[http://www.city.yokohama.jp/me/machi/houmen/sinsa/kadoti.html 横浜市建築基準法施行細則第13条(建ぺい率の緩和)] |
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2005年8月26日 (金) 13:16時点における版
建ぺい率(建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合である。
- 例えば、100坪の土地に30坪の建物が建っている場合は、建ぺい率は3/10(30%)になる。
- 都市計画で用途地域と合わせて建ぺい率を定めている場合は、原則として、これを上回る建ぺい率の建物を建ててはならない。次のような場合は例外:
- 近隣商業地域または商業地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、都市計画の建ぺい率は適用しない。つまり敷地いっぱい(100%)に建てることも理屈では可能(もちろん、外壁の位置が定められている場合などは除く)。
- 敷地が角地にあたる場合は、10%の割増になる場合がある。
関連用語
外部リンク
- 横浜市の参考事例:横浜市建築基準法施行細則第13条(建ぺい率の緩和)