「迷信犯」の版間の差分

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'''迷信犯'''('''めいしんはん''')とは、[[迷信]]、つまり既知の科学的知見によれば実現不可能な[[機序]](きじょ。因果の流れといってもよい。)を利用して[[犯罪]]を実行しようとすることである。
'''迷信犯'''('''めいしんはん''')とは、[[迷信]]、つまり既知の科学的知見によれば実現不可能な[[機序]](きじょ。因果の流れといってもよい。)を利用して[[犯罪]]を実行しようとすることである。


例としては、人を殺そうとして[[丑]]の刻参りをすることなどが挙げられる。現在の刑法学では、[[実行行為]]と評価できない[[不能犯]]の一種であって、犯罪に当たらないとされるが、[[1870年]]の新律綱領では処罰すべきものとされていた。
例としては、人を殺そうとして[[丑の刻参り]]をすることなどが挙げられる。現在の刑法学では、[[実行行為]]と評価できない[[不能犯]]の一種であって、犯罪に当たらないとされるが、[[1870年]]の新律綱領では処罰すべきものとされていた。


[[Category:刑法|めいしんはん]]
[[Category:刑法|めいしんはん]]

2005年8月20日 (土) 09:51時点における版

迷信犯めいしんはん)とは、迷信、つまり既知の科学的知見によれば実現不可能な機序(きじょ。因果の流れといってもよい。)を利用して犯罪を実行しようとすることである。

例としては、人を殺そうとして丑の刻参りをすることなどが挙げられる。現在の刑法学では、実行行為と評価できない不能犯の一種であって、犯罪に当たらないとされるが、1870年の新律綱領では処罰すべきものとされていた。