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日本においては、[[日本弁護士連合会]]や各地の[[弁護士会連合会]]・[[弁護士会]]からの支援を受けて設置・運営されている公設事務所が多数ある。[[日本弁護士連合会]]の「ひまわり基金」の援助を受けて司法過疎地に設置される[[ひまわり基金法律事務所]]が代表的なものであるが、都市部に設置されて過疎地派遣弁護士養成や刑事事件対応に重点を置く[[都市型公設事務所]]などもある。
日本においては、[[日本弁護士連合会]]や各地の[[弁護士会連合会]]・[[弁護士会]]からの支援を受けて設置・運営されている公設事務所が多数ある。[[日本弁護士連合会]]の「ひまわり基金」の援助を受けて司法過疎地に設置される[[ひまわり基金法律事務所]]が代表的なものであるが、都市部に設置されて過疎地派遣弁護士養成や刑事事件対応に重点を置く[[都市型公設事務所]]などもある。

弁護士法上、[[弁護士会]]・自治体等が直接に法律事務所を経営することは認められていないため、これらの公設事務所はいずれも形式的には一般の個人事務所あるいは弁護士法人の形態を取った上で、[[日本弁護士連合会]]・[[弁護士会]]が、開設費用や運営費用を援助し、運営支援委員会等を作ってその運営を支援する形を取っている。

2009年7月3日 (金) 13:24時点における版

公設事務所(こうせつじむしょ)とは、公的団体からの支援を受けて設置・運営される法律事務所である。

日本においては、日本弁護士連合会や各地の弁護士会連合会弁護士会からの支援を受けて設置・運営されている公設事務所が多数ある。日本弁護士連合会の「ひまわり基金」の援助を受けて司法過疎地に設置されるひまわり基金法律事務所が代表的なものであるが、都市部に設置されて過疎地派遣弁護士養成や刑事事件対応に重点を置く都市型公設事務所などもある。

弁護士法上、弁護士会・自治体等が直接に法律事務所を経営することは認められていないため、これらの公設事務所はいずれも形式的には一般の個人事務所あるいは弁護士法人の形態を取った上で、日本弁護士連合会弁護士会が、開設費用や運営費用を援助し、運営支援委員会等を作ってその運営を支援する形を取っている。