「建ぺい率」の版間の差分
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#*敷地が角地にあたる場合。この場合は、10%の割増になることもある。 |
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*[[建築基準法]] |
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*[[都市計画法]] |
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*[[容積率]] |
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*[[横浜スタジアム]] - 建ぺい率をクリアするために無理のある設計をしている。 |
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==外部リンク== |
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2008年5月6日 (火) 14:57時点における版
建ぺい率(建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合である。
「蔽」が常用漢字にないため、この表記になっている。
概 要
- 例えば、100坪の土地に建築面積30坪の建物が建っている場合は、建ぺい率は3/10(30%)になる。
- 都市計画で用途地域と合わせて建ぺい率が定められている場合は、原則として、規定を上回る建ぺい率の建物を建ててはならない。ただし、以下のような場合はこの限りではない。
- 近隣商業地域または商業地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合。この場合は、都市計画の建ぺい率は適用されない。従って、理論上は敷地全面(100%)に建てることも可能である(もちろん、外壁の位置が定められている場合などは除く)。
- 敷地が角地にあたる場合。この場合は、10%の割増になることもある。
関連項目
外部リンク
- 横浜市の参考事例:横浜市建築基準法施行細則第13条(建ぺい率の緩和)