「実用新案権」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
m robot Adding: uk:Корисна модель |
||
23行目: | 23行目: | ||
[[Category:知的財産権|しつようしんあんけん]] |
[[Category:知的財産権|しつようしんあんけん]] |
||
[[da:Brugsmodel]] |
[[da:Brugsmodel]] |
||
[[de:Gebrauchsmuster]] |
[[de:Gebrauchsmuster]] |
||
[[en:Utility model]] |
[[en:Utility model]] |
||
[[ru:Полезная модель]] |
[[ru:Полезная модель]] |
||
[[uk:Корисна модель]] |
2007年4月20日 (金) 19:07時点における版
実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。
以下、日本での実用新案権に関して記述する。
実用新案権の成立要件
主要記事:実用新案法
- 自然法則による技術思想の創作であること。特許と違い、「高度」さは求められない。
- 物品の形状に関する考案であること。
存続期間
- 2005年(平成17年)4月1日以降:出願日から10年
- 1994年(平成6年)1月1日-2005年(平成17年)3月31日:出願日から6年
- 1988年(昭和63年)1月1日-1993年(平成5年)12月31日:登録日から10年(旧法の下での実用新案権)
実用新案権の行使
平成5年改正法特許法と同様に、実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有する。
実用新案権者は、自己の実用新案権を行使することができる。ただし、権利行使には「実用新案技術評価書」の添付が必要である。
また、登録された実用新案が公知技術の場合は、権利行使者が損害賠償の義務を負う。この損害賠償は免責されないので、権利行使には慎重な調査を要する。