所有権留保
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所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。売買契約中の特約により行われる。非典型担保の一つである。主な具体例は以下の通り。
- クレジットカードによる商品購入: カード会員規約の条項に従い、代金完済までカード会社に所有権が留保されるのが通例である。
- 割賦販売: 売買契約等の条項に従い、代金完済まで売主または信販会社に所有権が留保されるのが通例である。なお、割賦販売における所有権留保は割賦販売法の規定により一定の規制を受けることになる。
所有権留保の法的構成
[編集]所有権留保の法的構成には所有権的構成と担保権的構成がある。
- 所有権的構成
- 目的物の所有権は売主に帰属する。判例は所有権的構成といわれる。
- 担保権的構成
- 目的物の所有権は買主に移転し、売主は代金を被担保債権とした担保権(物権)的地位を有する。
所有権留保の効力
[編集]対内的効力
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対外的効力
[編集]所有権留保物が譲渡された場合で考えると以下のようになる。
- 所有権的構成 買主は所有権者ではないから、第三者は目的物を善意取得しうるにとどまる。
- 担保的構成 買主は所有権を有するから第三者は所有権留保付の所有権を承継取得する。所有権留保について善意無過失であれば所有権留保のつかない所有権を取得する。
所有権留保権者の引渡請求は権利濫用法理により制限されることがある。
所有権留保の実行
[編集]所有権留保の実行方法は売買契約を解除して目的物の返還を請求する方法による。なお、割賦販売における所有権留保の実行においては割賦販売法上の規制を受ける。