北海道東北開発公庫法

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北海道東北開発公庫法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和31年法律第97号
種類 金融法
効力 廃止
成立 1956年4月30日
公布 1956年5月11日
施行 1956年5月11日
主な内容 北海道東北開発公庫の根拠法
制定時題名 北海道開発公庫法
条文リンク 法庫(廃止時点の条文)
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北海道東北開発公庫法(ほっかいどうとうほくかいはつこうこほう、昭和31年5月11日法律第97号)は、かつて存在した政策金融機関である北海道東北開発公庫について定めた法律である。

東北開発促進法」および「東北開発株式会社法」とともに、東北開発三法(東北三法)といわれる。1999年(平成11年)10月1日施行の日本政策投資銀行法(廃止)附則第17条により廃止された。

沿革[編集]

内容[編集]

  • 第1章 総則(第1条~第7条)
    第1条の2で、「東北地方」を、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域と定義している。
  • 第2章 役員及び職員 (第8条~第18条)
  • 第3章 業務(第19条~第23条)
  • 第4章 会計(第24条~第32条)
  • 第5章 監督(第33条~第35条)
  • 第6章 補則(第36条)
  • 第7章 罰則(第37条~第39条)

関連項目[編集]