Wikipedia:画像利用の方針/「肖像権について」節の改訂案

人は誰でも、みだりに自己の容貌・姿態を撮影されたり、撮影された映像を公表されたりしないことについて、法律上保護されるべき人格的利益を有するとされています。自己の容貌・姿態の撮影やその映像の公表を阻止する権利は「肖像権」とよばれています。

ウィキペディア日本語版では、肖像権の侵害を避けるため、存命人物(死亡後間もない人物を含む。)の容貌・姿態を撮影した画像を含むファイルは、原則として投稿できないものとします。投稿された場合は、削除の方針(ケースB)に基づき削除されることがあります。

ただし、(1)被写人物(被写人物が複数人であれば全員)の承諾が得られている場合、(2)被写人物の承諾を得なくても肖像権を侵害しない例外的な場合、のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

(1)の承諾取得にあたっては、ウィキペディアでの利用のみならず、著作物としての利用がフリーライセンスの下で許諾され、ウィキペディア以外の媒体で二次利用(商用目的の利用、改変)されるリスクがある点も説明し、理解してもらうように努めてください。特に、被写人物の意に反する形で画像が利用されても、GFDLやCC-BY-SA 3.0等のライセンスには違反しない場合は、著作権に基づく利用差止めが困難となりますので、被写人物自身で肖像権に基づく法的措置をとっていただくことになります。

(2)に該当するか否かを判断するためのガイドラインは以下のとおりとします。投稿前に、以下の要件をすべて満たしているかを確認してください。すべて満たしているならば、投稿しても肖像権を侵害しないとする一応の推定がなされるものとします。

  1. 被写人物が、自らの意思によって、その容貌等を大衆に見られ、撮影され、または撮影された映像が公表されることを必然的に伴う行為を業として行い、または反復継続している者であること(被写人物が、皇族・王族、政治家、芸能人、プロスポーツ選手、企業経営者など、かかる行為を前提とする社会的地位にあり、または職業を選択している場合は、原則として本要件を満たすものとします。)
  2. 映像は、被写人物が前項の行為をしている場面を撮影したものであること
  3. 画像の撮影が、立入禁止場所への侵入、撮影禁止の規則・要請に反した撮影などの不正な手段で行われていないこと
  4. 画像の公表によって、被写人物の名誉が毀損されないこと
  5. 被写人物が俳優、モデルなど、容姿を主たる商業価値と位置づけて芸能的活動を行う者である場合には、テレビ、雑誌、新聞などの既存メディアで公表される容貌等と比較しても印象上の乖離がなく、被写体本人またはその代理人(所属事務所等を含む。)からのアップロード禁止要請・削除要請もないこと
  6. 百科事典の記事(標準名前空間)で記述されている事柄(特筆性のある事柄に限る。)の理解に必要不可欠な画像であること(特筆性があると認められた人物の人物伝記事において、当該人物を被写体とする写真は、原則として必要不可欠であるものとします。)

しかし、上記要件をすべて満たしても、肖像権の非侵害が保証されない点には注意してください。上記要件をすべて満たしても、肖像権侵害のおそれがあるものと認められるときは削除されることがあります。お手持ちのファイルのアップロードが肖像権を侵害するか否かの判断に迷った場合は、法律の専門家に相談するか、ウィキペディアへのアップロードを取りやめることも検討してください。

(1)、(2)のいずれの場合でも、アップロードされたファイルは、被写人物の承諾が得られている場合を除いて、以下のとおり取り扱うものとします。

  1. ファイルを表示するページは原則として標準名前空間に限るものとし、その他のページから参照する必要があるときは、ファイルページへのリンクのみとする。
  2. 他人(ウィキメディア財団、ウィキペディアの利用者、その他)と被写人物との間に何らかの関係があるものと誤信される方法による利用は厳禁とする。
  3. ファイルページには、{{Portrait right}}テンプレートを目立つように表示する。({{Portrait right}}は、GFDLやCC-BY-SA 3.0等のライセンスには違反しない利用であっても、そのこととは独立して、被写人物の肖像権やパブリシティ権を侵害するおそれがあることを警告するテンプレートである。)