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利用者:Zz2

Wikipedia:バベル
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著作権について

この文章はどのような形でも責任は取れません。あしからず。

引用と用語

引用元があっても引用ではありません。著作権の用語をまとめます。

転載
いわゆるコピー&ペーストのことです。些細な記号の変更や、文体の変更(「です。ます。」を「で。ある。」にする)があっても転載で、著作権侵害になります。
翻案
多少の単語の置き換えや、単語や文の入れ替えは翻案で、著作権侵害になります。
参考
元の文章を参考に、自分で文章を考えて書かれたものは、著作権侵害ではありません。
引用
下記の条件に従ってされたものが、著作権侵害ではない引用です。少なくとも「引用すると」や「この本によれば」という言葉がなければ、引用元が示されていても、引用ではなく転載です。

侵害かどうか

削除依頼で著作権がらみが非常に多いので、(私の)判定順をまとめておきます。

  1. 著作物かどうか - 著作物でないものは当然に著作権侵害はありません
    • 著作物でないもの
      • 事実の列挙
      • 法律 - 日本では著作権法の目的物ではありません。他国はしらん。
      • 曲名・商品名・本の題名 - よほどの創作性がある場合以外は、著作物ではありません。
      • キャッチコピー - 微妙ですが、認められない場合が多いようです。
    • 著作物であるもの
      • 俳句 - 文章の長い短いだけで著作物かどうかは判断できません。
  2. 引用かどうか
    1. 必然性 - その記事に乗せる必然性が必要です。
    2. 無改変 - 改変してあるものは翻案であり、著作権侵害になります。
  3. 日本の著作権法上引用に必要なもの
    1. 質も従、量も従 - 量的に従であることが必要です。質も従とはその引用がなくても記事が成立する必要があります。
    2. 出典の明示 - 著作権者と著作物が明示されなくてはなりません。
    3. 引用箇所の明確化 - 地の文からはっきりと区別される必要があります。少なくとも「」で括られてなければなりません。