没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定される。付加刑であるため、主刑から独立してこの罪を単独で科すことはできない。
とありますが、
ではなく
ではないでしょうか?
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