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ノート:憲法

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日本国憲法へのリダイレクト

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海外の憲法や、憲法典一般の性質に触れる余地がある以上、 直ちに日本国憲法に転送すべきではない。

同意見です。ただまあ、人によっては「とりあえず憲法の記事はないから日本国憲法にでも転送しておくか」というぐらいのつもりでリダイレクトにしているだけということもあると思います。いずれ独立記事ができることには賛成、と。Tomos 13:55 2003年4月21日 (UTC)

同じく同意見です。「憲法」と「日本国憲法」は、たがいに関連事項ではあっても、「憲法」=「日本国憲法」ではなく、転送するべきではないと思います。利用者。

「欠缺」

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憲法の法源・慣習法のところで、「欠缺」の語があるが、これは同じ字を<新・旧>と並べただけです。でも適切な語が思いつかない…。

広辞苑によれば、「欠缺」とは「適用すべき法の規定が欠けていること」を表わす法律用語なので、別に語源的に「同じ字を並べただけ」であっても現在の意味内容が適切であれば、問題ないと思いますが・・・。--Nul 15:07 2004年4月29日 (UTC)
「欠缺」は、法学部生にとっては教科書で接する普通の言葉です。

原理の各論点への影響

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憲法解釈の特殊原理が各論点にどう影響しているかについて学びたいのですが、 この部分はなにを参考にされたのでしょうか?まきお 20:00 2005年1月18日 (UTC)

狭義の憲法・広義の憲法

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「憲法は、国家の組織に関する根本規範(狭義の憲法)から、基本的人権保障に関する規範(広義の憲法)を含むものに発展してきた」と「立憲主義に基づかない独裁国家等にも狭義の憲法は存在するが、広義の憲法は存在しない」の部分で、「狭義」と「広義」は逆ではないでしょうか?--Mizusumashi 2005年8月5日 (金) 18:59 (UTC)[返信]

歴史的観点からの分類としては、(1)狭義の憲法=国家のconstitution(組織・構成)に関する根本規範、(2)広義の憲法=人権保障に関する規定(基本的人権の目録)を含む、という言い方があり、これはこれで間違いではないと思います。
これとは別に、(1)狭義の憲法=立憲主義的な憲法、(2)広義の憲法=立憲主義的でない憲法を含む、という言い方もあることは認識しておりますが、私としては(昨日の編集の時点では)、説明なしに単に「狭義」「広義」という場合は、前者の言い方の方が一般的だと思っていました。
結局、何を「狭義(広義)の憲法」とするかは人それぞれの観点によって違うのでしょうから、「狭義」「広義」という言い方は避けた方が良いのかもしれません。--Dwy 2005年8月6日 (土) 10:09 (UTC)[返信]
確かに、両方ありますね。Dwyさんがお書きになられた前者の用法については、樋口陽一先生の『現代法律学全集 2 憲法 1』(青林書院、1998年)13ページあたりが参考になるかと。広義か狭義かは、視点を変えると真逆になってしまうので、避けるに越したことはないというのは同感です。少なくとも日本では、この点に関しては、敢えて「広義」「狭義」という表現は使わない学者の先生方のほうが多いのではないでしょうか。--oxhop 2005年8月6日 (土) 14:23 (UTC)[返信]
ありがとうございます。なるほど、勉強になります。Dwyさんの指摘されたとおり、私が念頭においたのは、後者のいわゆる「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」の区別です。
Dwyさんの指摘される前者の用法を、私は知りませんでした。不勉強で申し訳ありません。「立憲主義に基づかない独裁国家等にも狭義の憲法は存在するが、広義の憲法は存在しない」との表現が憲法学で一般に許容されているのでしたら、そのまま残すことに問題はないと思います。
ただ、個人的な疑問を申し上げさせていただければ、「Xにも狭義のYは存在するが、広義のYは存在しない」という表現には、日本語として違和感を感じざるを得ません。Dwyさんの指摘される前者の用法を前提するとしても、例えば、「立憲主義に基づかない独裁国家等にも狭義の憲法は存在するが、広義の憲法に含まれる人権保障に関する規定は存在しない」という表現のほうがより正確なのではないか、というのは的外れな疑問でしょうか。--Mizusumashi 2005年8月6日 (土) 17:01 (UTC)[返信]
うーん。そのMizusumashiさんの例文には違和感が…。文章構造がおかしいのではないですか? 修飾語を取っ払ってシンプルにすると、「狭義の憲法は存在するが、人権保障規定は存在しない。」ということになり、『狭義の憲法』と『人権保障規定』との対比になってしまっていますよね。問題にすべきなのは、『狭義の憲法』と『広義の憲法』なのに。--oxhop 2005年8月6日 (土) 18:07 (UTC)[返信]

インデントを戻します。なお、これから書くことは私の個人的な感想なので、憲法学(あるいは法学)ではそのように考えないということでしたら、記事に反映させる必要はありません。

さて、私としては、日本語の通例として「狭義のY」は「広義のY」の外延に完全に含まれるものと考えております。そうすると、その通例に従う限り、「Xにも狭義のYは存在するが、広義のYは存在しない」という表現は不自然といえると思います。

ご紹介いただいた樋口先生の論文は未見なのですが、Dwyさんの挙げられた「(1)狭義の憲法=国家のconstitution(組織・構成)に関する根本規範、(2)広義の憲法=人権保障に関する規定(基本的人権の目録)を含む」という定義づけも、広義の憲法=狭義の憲法+人権保障規定を含む憲法、すなわち「狭義の憲法」は「広義の憲法」の外延に完全に含まれると理解することもできるのではないでしょうか。また、そう理解するのが先ほど申し上げた日本語の通例からみて自然ではないかと考えます。

議論の論点を整理しますと、はたして「広義の憲法=狭義の憲法+α」であって狭義の憲法は広義の憲法の外延に完全に含まれるのか否か、という点にあるかと思います。私としては、日本語の通例からみてそう考えるのが自然だと感じるわけですが、憲法学ではそう考えないということでしたらそれに従います。--Mizusumashi 2005年8月7日 (日) 06:15 (UTC)[返信]

Mizusumashiさんのご指摘は、全くおっしゃるとおりだと思います。「独裁国家等にも狭義の憲法は存在するが、広義の憲法は存在しない」の部分は、Mizusumashiさんご提案の修正案でもよいと思いますが、考え直してみると「独裁国」云々のところが適切かどうか自信がなくなってきたこともあり(例に出すなら、修正条項で権利章典が追加される以前の合衆国憲法の方が適切かもしれません)、とりあえず削除させてください。Dwy 2005年8月7日 (日) 07:11 (UTC)[返信]
ご対応いただき、ありがとうございます。
今回ご教示いただいたことは、大変勉強になりました。これからもよろしくお願いいたします。--Mizusumashi 2005年8月8日 (月) 20:36 (UTC)[返信]

整理

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内容は問題ないのですが、説明文ばかりが長く閲覧者にとって非常に観にくい構成となっていたため整理しました。また「憲法」全体の記述ではなく大日本帝国憲法日本国憲法について固執した記述が多いので移動しました。ここは「憲法」全体の記述に徹するべきと思います。219.37.104.56 2005年10月24日 (月) 07:55 (UTC)[返信]

注文

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「硬性憲法と軟性憲法」の「軟性憲法」部分では「そのような例はいままでのところ存しない。」と書かれています(注:「存在しない。」の方が読みやすいと思います)。

一方、「憲法の改正」の部分では「イギリスの憲法は軟性憲法といわれている。」と書かれています。これは矛盾していませんか?(笑) お詳しい方に本文の調整、またはノートでの解説をお願いしたいと思います。--匿名 2006年4月7日 (金) 02:30 (UTC)

  • この分野に詳しいわけではありませんが、単なる記述の構成の問題かと思いますので、少し工夫して修正しておきました。後は真に詳しい人が適切な構成と説明に直してくれるかと思います。倫敦橋 2006年4月7日 (金) 15:48 (UTC)[返信]

こちらに書かせていただきます。「固有の意味の憲法と~」の「紛れもなく、法とは社会の規範意識であるという事実の表れである。」って部分は「法とは社会の規範である、という意識の現れである」って書いた方が適当じゃないでしょうか。法=規範意識であると読めて変だなと感じました。(不勉強なせいかもしれませんが) べる 2007年5月28日 (月) 06:40 (UTC)[返信]

2007年12月29日16:39UTCの編集について

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2007年12月29日 16:39(UTC)で、二点コメントアウトを行いました:差分。その理由を説明します。

最も有名なのは英国で、「大憲章」、「権利章典」、「人身保護法」、「王位継承法」、「議会法」など部分的に成文化されており,正確には不成典憲法であると言われることもある。
まず、「、」と「,」が混在しているので、style上問題があります。
つぎに、不勉強ではっきりしないのですが、「部分的に成文化されており」とありますが、例えばマグナ・カルタなどは以前からあった慣習法を成文化したというのがこれを認めさせた地方領主の主張だったかともと思いますが、実際にそうなのか、その全てが以前からあった法を成文化したに留まるのか、それともマグナ・カルタを公布(?)ことによってはじめて英国のとなった部分があるのかといった疑問があります。この疑問を、英国憲法全体に押し広げると「成文化」というのはやはり違うのではないかと疑問に思います。
書くとすれば、「最も有名なのは英国である。もっとも、「大憲章」、「権利章典」、「人身保護法」、「王位継承法」、「議会法」など部分的に成文法も含まれており、正確には不成典憲法であると言われることもある。」という感じになるのではないかと思います。
日本においても、皇位の男系男子の継承を定める「皇室典範」は実質的に憲法規範であると言え、そのように考えた場合には日本も不成典憲法の国であると言える。
「皇室典範」が実質的意義における憲法であるという議論に異論をつけるわけはありませんが、「皇室典範」は成文法ですので、少なくとも「日本も不文憲法の国である」という主張の根拠とはなりません。私がコメントアウトしたのは「日本も不成典憲法の国である」という表現であり、憲法典に含まれない憲法があるという意味ではそうともいえるのかとも少し考えましたが(あまり納得できませんし、聞いたことがありませんが)、いずれにせよ「不文憲法」の節の記述としては不適切であるため、コメントアウトいたしました。

上記二点、私の編集の理由を説明いたしましたが、皆様から記述の合理性、ないしは根拠となる資料についてのご意見、ご指摘、ご教示をいただければ幸いです。--Mizusumashi 2007年12月29日 (土) 17:00 (UTC)[返信]

ついでに。まず、わが国とかの表現は問題があります。執筆者も読者も日本人とは限りません。つぎに、英米系保守主義の、いわゆる法の支配とか慣習法とか、そういう憲法観は、その立場を明示して書き、普遍的に認められている議論であるかのように書くのは止めていただきたい。--Clinamen 2007年12月30日 (日) 00:16 (UTC)[返信]

出典の明記と内容について

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全体に出典のない箇所が多いので、「出典の明記」を付けました。 (先頭部分には集中してありますが。) 本当は細かく要出典とすべきかもしれません。

また、内容は「日本における学説」が多いように思いますが、 日本において、学者自身は世界的視点のつもりで論述した資料がある場合、 それはWikipedia方針とは合っていると判断すべきでしょうか?

とりあえず一ヶ月以上は出典が出るかみたいと思います。--AtagoKohun会話2014年9月13日 (土) 03:52 (UTC)[返信]

導入部に、「この記事では、主に日本の文献を出典として、記述する。」と記入しようと思いますが、ご意見はありますでしょうか。記事中に、「ほぼそのまま日本の憲法学に取り入れられた」ともあるとおりで、日本の通説に限定した記事であることは異論がないかと思います。ウィキペディア日本語版の方針は「日本中心にならないように」ですが、憲法に関する学問は、結局国ごとに異なり、中立的な観点を定義するのは困難です。おそらく大別すれば、英米と独仏(大陸)の二系列に別れ、日本の学界は後者に由来を持つものの、独自の論述多数を積み重ねて今日に至っています。--AtagoKohun会話2018年9月8日 (土) 09:25 (UTC)[返信]

コメント ウィキペディア日本語版の「方針」はWikipedia:方針とガイドラインに基づき方針となっているもののみを言います。三大方針であるWikipedia:検証可能性WP:SOURCESには査読の観点から日本語による情報源に関する規定があります。過去の議論においてJPOVは情報源の観点を含むものではないと説明を受けております。--KOUGOKOU会話2019年7月18日 (木) 21:29 (UTC)[返信]

ウィキデータについて

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現在、この記事は英語版のConstitutionにリンクされていますが、 一方で多くの言語版に Constitutional Law があり、その対応日本語版は外れた記事になっています。 そこで、本記事を他言語の Constitutional Law にリンクし、英語版の Constitution を翻訳して日本語版の新しい記事にしたいと、思います。ご意見あればお願いします。 --AtagoKohun会話2014年9月24日 (水) 10:06 (UTC)[返信]

→完了しました。 --AtagoKohun会話2015年1月30日 (金) 09:29 (UTC)[返信]

曖昧さ回避について

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「事実的意味の憲法」についての記載は、曖昧さ回避 のガイドラインに則していません。 「曖昧さ回避ページを別に作らないもの(3)セクションを別けて言及する方法」 を念頭に、書き直したいと思います。 --AtagoKohun会話2015年3月29日 (日) 14:17 (UTC)[返信]

政体にならうことにします。 --AtagoKohun会話2015年4月4日 (土) 13:07 (UTC)[返信]

概念に関する検証可能性

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現代的な意味の憲法について

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箕作麟祥の代わりに、加藤弘之が現代的な意味のある憲法という言葉を初めて使用した人らしい。1868年に出版した「立憲政体略」には憲法という言葉はもう使われている。--Aronlee90会話2023年3月28日 (火) 14:15 (UTC)[返信]

改名提案

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正直言って、Constitutionに対応するページがコンスティチューション (法学)で、 Constitutional lawに対応するページが憲法なのは、(Constitutionがすべての言語版にあるべき項目の一覧に選定されるほどの重要項目であることを鑑みれば)かなりまずいと思います。JPOVとまでは言いませんけど、成文憲法の法域POVです。どのような記事名が適切なのかは分かりかねますが、案を出しておきます。

  • 大幅に記述を転記しないと記事名と内容が食い違いかねない。
  • どちらの用語が適切かという話なので本質的には案1と同じ。こちらも大幅に記述を転記しないと記事名と内容が食い違いかねない。

この他の案の提案も歓迎します。少なくとも、記事名だけでなく現状の2つの記事の記述には大きな問題があります。 --2A07:D880:2:0:0:0:0:A02D 2024年3月13日 (水) 18:01 (UTC)[返信]