ノート:御成敗式目
御成敗式目と民法162条
[編集]民法の取得時効との関係に関する出典が提示されたので、該当部分を読んでみましたが、法制史の分野ではどれだけ受け入れられている見解なのでしょうか。
悪意者の取得時効に関する規定は、もともと、公布されたものの施行されずに終わったボアソナード民法では30年とされており(民法証拠編140条2項)、これは当時のヨーロッパの多くの例にならったものです。その後、現行の民法で20年に短縮されたのですが、現行民法の起案者の一人である梅謙次郎によると、交通の便が開けるようになったので遠隔地にいても自分の財産状況を知ることが容易になったということと、取引が頻繁になったので権利を早く確定する必要があるとの理由により短縮されたようです(『注釈民法 第5巻』212頁、『民法典の百年 II』307頁、いずれも有斐閣)。
現行民法の起草にあたっては旧来の慣習を調査しているのすが、取得時効の期間を定めるについては旧来の慣習を考慮した旨の記述がなく、20年の取得時効の源泉が御成敗式目にあると言い切っていいかはかなり疑問があります。
もっとも、学説として存在するのは事実のようですし、ウィキペディアは学説の当否を判断すべき場所ではないので、御成敗式目の項目から記述を削るつもりはありません。ただ、起草時に旧来の慣習を考慮した旨の説明がされていない以上、そのような内容で書き直すべきではないでしょうか。これに対し、日本法の項目では、学界で相当程度受け入れられている事情でもない限り、記述する理由はないと思います。--Vigilante 2008年1月5日 (土) 07:13 (UTC)
- 出典を追加したろう(Law soma) D Cと申します。おっしゃることは重々承知しております。私も「俗説としては」御成敗式目が20年取得時効の淵源との話を聞いたことがありましたが、全て日本史分野でのことで、法制史の講義や教科書で聞いたことはありませんでした。私の行為は、単に以前出典がないことをもって削除された記述について、記憶を頼りに出典を探して追記したという程度のものですので、起草者解説(って言うんでしたっけ?忘れました。「調査官解説」ならよく聞きますが。)には別の理由が書かれている旨を併記しておけばよろしいのではないでしょうか?私も手持ちの民法教科書などを見てみます。なお、日本法についても、あたかも20年取得時効の由来を御成敗式目と断言する文章であったのを修正したつもりです。よほどの根拠がなければ記事の削除はしたくないので。--ろう(Law soma) D C 2008年1月7日 (月) 00:48 (UTC)
- 今回のVigilanteさんの編集で両論併記となり、普通に読めば旧来の法を考慮した証拠がないように受け取れるので、よりよくなったと思います。日本法の方は、とりあえずコメントアウトしておきます。--ろう(Law soma) D C 2008年1月8日 (火) 23:48 (UTC)
意見
[編集]以前の記述を復活させようと思いますかいかがですか?期限は本日まで 今人よ(会話) 2020年9月23日 (水) 13:03 (UTC)