日本赤十字社法
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日本赤十字社法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和27年法律第305号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1952年7月28日 |
公布 | 1952年8月14日 |
施行 | 1952年8月14日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 日本赤十字社について |
関連法令 | 日本赤十字社法施行規則、赤十字使用法など |
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日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう)は、日本赤十字社が、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際委員会において決議された諸原則の精神に則り、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的として、1952年(昭和27年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和27年法律第305号、1952年(昭和27年)8月14日に公布された。
構成
- 第一章 総則(第1条 - 第10条)
- 第二章 社員(第11条 - 第15条)
- 第三章 管理(第16条 - 第26条)
- 第四章 業務(第27条 - 第35条)
- 第五章 監督及び助成(第36条 - 第39条)
- 第六章 罰則(第40条・第41条)
- 附則