擬制
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擬制(ぎせい)とは、ある特定の事実が認められる場合に本質的には性質の異なる他の法律効果と同一の法律効果を認めることである。日本法の法文では一般に「 - とみなす(看做す)」という表現が用いられ、これらの規定は「みなし規定」と呼ばれる。推定とは異なり、擬制は反対事実の主張を許さない。
比較法的な起源は、(legal) fictionと呼ばれる、英国海事法において発展した法技術である。
例えば遭難により行方不明となり失踪宣告を受けた者は、民法31条後段によりその危難が去った「時」に死亡したものとみなされる(死亡の事実と死亡時期の両方が擬制される)。この結果として、失踪宣告により生じた法律関係については、民法32条に基づいて失踪宣告の取消しをしない限り、失踪宣告を受けた者が現実には生存していることまたは31条に定める時とは異なる時に死亡したことのいずれも法律的には主張することができない。
類似の法技術に「推定」があり、擬制が反証を容れないのに対して、推定は反証し覆しうるという点で異なる。
みなし規定の例
関連項目
関連文献
- Moglen, Eben (1998). “Legal Fictions and Common Law Legal Theory - Some Historical Reflections” (英語). Originally prepared for publication Tel-Aviv University Studies in Law (August 14, 1989) (Columbia University) . - 英米法諸国における法的擬制の歴史的形成について解説