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世界主義(せかいしゅぎ)とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つで、世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地および犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第4条の2(条約による国外犯)の規定が世界主義を採用している。
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