加地子
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加地子(かじし)は、日本の中世において、荘園領主・国衙(国司)へ納入する年貢・地子の他に、名主などの在地領主に対して納入した米(作得米)を指す租税の一形態。本年貢・本地子の加徴分として賦課されたことから加地子と呼ばれるようになった。加持子(かじし)、加徳(かとく)、片子(かたこ)ともいう。
概要
国衙領・荘園の名田化により、富豪百姓(田堵)が名主・荘官として現地経営にあたったが、名主・荘官は名田に係る官物・年貢を徴収して、国衙・荘園領主(領家)へ納入する義務を負っていた。これに伴って、名主・荘官にも加徴的な得分が認められるようになり、これが加地子と呼ばれるようになったのである。加地子は、名主・荘官層の主要な収入源となり、本来の年貢・地子を上回ることも珍しくなく、年貢・地子の数倍に及ぶことすらあった。
最初、加地子は、耕作者から名主・荘官へ本年貢と合算して納入されていた。その中から、名主・荘官が自らの得分である加地子を差し引いて、残分を年貢として国衙・領家へ納入していたのである。しかし、鎌倉期ごろから、名主・荘官への加地子と、国衙・領家への本年貢が別個に納入されるようになっていった。このことは、耕作者である作人(さくにん)が直接の年貢負担者としての地位を獲得したこと、そして名主・荘官層が加地子を得るだけの地位に低下したことを意味する。なお、加地子のみを得る名主を加地子名主職(かじしみょうしゅしき)という。こうして、加地子を得る権利は分化していき、売買や寄進の対象となった。