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  • 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。 (管轄転属による共同担保目録等の移送) 第三十三条 前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録
  • 第11条(災害等による期限の延長) 第12条(書類の送達) 第13条(相続人に対する書類の送達の特例) 第14条(公示送達) 第15条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式) 第17条(期限内申告) 第18条(期限後申告) 第19条(修正申告) 第20条(修正申告の効力)