「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
[[category:建築関連法令|しゆうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ]] |
[[category:建築関連法令|しゆうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ]] |
||
[[category:住宅関連法令|しゆうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ]] |
[[category:住宅関連法令|しゆうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ]] |
||
[[Category:1999年の法律|しゆうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ]] |
2006年9月15日 (金) 13:06時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 品確法(ひんかくほう) |
法令番号 | 平成11年6月23日法律第81号 |
種類 | 民法、行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年6月15日 |
公布 | 1999年6月23日 |
施行 | 2000年4月1日 |
主な内容 | 住宅の性能評価と品質確保 |
関連法令 | 民法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんなどにかんするほうりつ)とは住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である(1条)。品確法とも呼ばれている。
本法の最大の特徴は、新築住宅の買主(注文者)の保護を図ったことにある。民法が定める瑕疵担保責任は1年と短く、しかも特約によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた。そこで本法では、87条・88条においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした(強行規定)。