「公認会計士法」の版間の差分

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公認会計士、会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、[[監査法人]]、[[日本公認会計士協会]]、監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。
公認会計士、会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、[[監査法人]]、[[日本公認会計士協会]]、監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。


== 概説 ==
== 構成 ==
== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000103&openerCode=1 公認会計士法]
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000103&openerCode=1 公認会計士法]

2019年10月15日 (火) 14:58時点における版

公認会計士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和23年7月6日法律第103号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年7月3日
公布 1948年7月6日
施行 1948年8月1日
所管 金融庁
主な内容 公認会計士について
関連法令 行政手続法
条文リンク e-Gov法令検索
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公認会計士法(こうにんかいけいしほう、昭和23年7月6日法律第103号)は、公認会計士の制度を定める日本法律

所管官庁は、金融庁である。

公認会計士、会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人日本公認会計士協会、監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。

概説

構成

外部リンク