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'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が検察から[[送致]]された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること([[少年法]]20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。
'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が検察から[[送致]]された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること([[少年法]]20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。


平成12126法律第142号「少年法等の一部を改正する法律」により法が改正され、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については必ず逆送することになっている(少年法20条2項)
20001128に成立した改正少年法により20014月1日から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、少年法第20条第2項「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになっ


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2014年8月7日 (木) 05:54時点における版

逆送致(ぎゃくそうち)とは、家庭裁判所(家裁)が検察から送致された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること(少年法20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。

2000年11月28日に成立した改正少年法により2001年4月1日から、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、少年法第20条第2項「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」を除き、原則として逆送することになった。

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