「逆送致」の版間の差分

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'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が検察から[[送致]]された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること([[少年法]]20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。
'''逆送致'''(ぎゃくそうち)とは、[[家庭裁判所]](家裁)が検察から[[送致]]された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること([[少年法]]20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。


平成12年12月6日法律第142号「少年法等の一部を改正する法律」により少年法が改正され、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については必ず逆送することになっている(少年法20条2項)。
平成12年12月6日法律第142号「少年法等の一部を改正する法律」により少年法が改正され、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については必ず逆送することになっている(少年法20条2項)。

2013年6月12日 (水) 20:46時点における版

逆送致(ぎゃくそうち)とは、家庭裁判所(家裁)が検察から送致された少年を調査した結果、刑事処分を相当として検察に送致すること(少年法20条1項)。「検察官送致」「逆送」ともいう。

平成12年12月6日法律第142号「少年法等の一部を改正する法律」により少年法が改正され、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については必ず逆送することになっている(少年法20条2項)。

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