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[[家庭裁判所]](家裁)は検察から[[送致]]された[[少年]]が関わる事件について調査しその処分を下す。([[少年法]]3条)
[[家庭裁判所]](家裁)は検察から[[送致]]された少年([[少年]]上では20歳に満たない者のこと。同法2条)が関わる事件について調査しその処分を下す。(少年法3条)
さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条)
さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条)
この送致のことをニュースなどでは'''検察官送致'''または'''逆送致'''、単に'''逆送'''と表現する。
この送致のことをニュースなどでは'''検察官送致'''または'''逆送致'''、単に'''逆送'''と表現する。

2012年6月8日 (金) 12:36時点における版

家庭裁判所(家裁)は検察から送致された少年(少年法上では20歳に満たない者のこと。同法2条)が関わる事件について調査しその処分を下す。(少年法3条) さらに家裁はその調査の結果、刑事処分が相当と認めたときにはふたたび検察に少年を戻すことができる。(少年法20条) この送致のことをニュースなどでは検察官送致または逆送致、単に逆送と表現する。

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