「租鉱権」の版間の差分

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*租鉱権は、[[物権]]とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、[[不動産]]に関する規定が準用される(鉱業法71条)。
*租鉱権は、[[物権]]とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、[[不動産]]に関する規定が準用される(鉱業法71条)。
*租鉱権は、[[相続]]その他の[[一般承継]]の目的となるほか、権利の目的となることができない(鉱業法72条)。
*租鉱権は、[[相続]]その他の[[一般承継]]の目的となるほか、権利の目的となることができない(鉱業法72条)。

==鉱業原簿への登録==
租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録される(鉱業法84条1項)。そして、これらの事項は、相続その他の一般承継・採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は採掘権の消滅・採掘鉱区の減少・存続期間の満了もしくは[[混同]]による租鉱権の消滅の場合を除き、登録が効力要件となっている(鉱業法85条)。

鉱業原簿及び登録については、鉱業登録令及び鉱業登録令施行規則に規定されている。


==外部リンク==
==外部リンク==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO289.html 鉱業法]
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO289.html 鉱業法](総務省法令データ提供システム)
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE015.html 鉱業登録令](総務省法令データ提供システム)
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03801000004.html 鉱業登録令施行規則](総務省法令データ提供システム)


==関連項目==
==関連項目==

2010年7月6日 (火) 14:34時点における版

租鉱権(そこうけん)とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利(鉱業法6条)。租鉱権の内容については鉱業法に規定されている。

租鉱権の性質

  • 租鉱権は、物権とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定が準用される(鉱業法71条)。
  • 租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となるほか、権利の目的となることができない(鉱業法72条)。

鉱業原簿への登録

租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録される(鉱業法84条1項)。そして、これらの事項は、相続その他の一般承継・採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は採掘権の消滅・採掘鉱区の減少・存続期間の満了もしくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録が効力要件となっている(鉱業法85条)。

鉱業原簿及び登録については、鉱業登録令及び鉱業登録令施行規則に規定されている。

外部リンク

関連項目