「振動工具取扱作業者」の版間の差分

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'''振動工具取扱作業者'''(しんどうこうぐとりあつかいさぎょうしゃ)とは、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育を修了した者。
'''振動工具取扱作業者'''(しんどうこうぐとりあつかいさぎょうしゃ)とは、[[チェーンソー]]以外の[[振動]][[工具]]取扱作業者に対する安全衛生教育を修了した者。


== 概要 ==
== 概要 ==
*チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、振動障害の防止のために必要な知識を付与することである。
*チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、[[振動障害]]の防止のために必要な知識を付与することである。


== 受講資格 ==
== 受講資格 ==
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== 対象となる工具 ==
== 対象となる工具 ==
*さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
*さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等の[[ピストン]]による打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
*エンジンカッター等の内燃機関を内臓する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。
*エンジンカッター等の内燃機関を内臓する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。
*携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。
*携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。
*携帯用のタイタンパーを取り扱う業務
*携帯用のタイタンパーを取り扱う業務
*携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。)
*携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務([[金属]]、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。)
*卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)
*卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する"といし"の直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)

[[Category:国家資格|しんとうこうくとりあつかいさきようしや]]
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2005年10月12日 (水) 06:43時点における版

振動工具取扱作業者(しんどうこうぐとりあつかいさぎょうしゃ)とは、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育を修了した者。

概要

  • チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、振動障害の防止のために必要な知識を付与することである。

受講資格

  • 18歳以上で作業に従事している者。

安全衛生教育

  • 各講習機関によって違う。

対象となる工具

  • さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
  • エンジンカッター等の内燃機関を内臓する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。
  • 携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。
  • 携帯用のタイタンパーを取り扱う業務
  • 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。)
  • 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する"といし"の直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)