「帯用証」の版間の差分

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帯用証には、記章の名称、交付された者の氏名等が書かれ、通行の制限される区域等の特記事項のある場合にはそれらも記載される。議院内に入ろうとする者は、記章を帯用し(=一瞥出来るところに着用)、帯用証を[[衛視]]または[[派出警察官]]に提示しなければならない。また、衛視、派出警察官は、必要な場合には、帯用証の提示を求めることができる。正規の帯用者以外が使用している場合、提示を拒んだ場合、その他議院内での取締に反する行為のあった場合には、衛視、派出警察官は記章と帯用証を引き揚げる事が出来る(没収、資格取り消し)。
帯用証には、記章の名称、交付された者の氏名等が書かれ、通行の制限される区域等の特記事項のある場合にはそれらも記載される。議院内に入ろうとする者は、記章を帯用し(=一瞥出来るところに着用)、帯用証を[[衛視]]または[[派出警察官]]に提示しなければならない。また、衛視、派出警察官は、必要な場合には、帯用証の提示を求めることができる。正規の帯用者以外が使用している場合、提示を拒んだ場合、その他議院内での取締に反する行為のあった場合には、衛視、派出警察官は記章と帯用証を引き揚げる事が出来る(没収、資格取り消し)。


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2008年9月14日 (日) 13:54時点における版

帯用証(たいようしょう)とは、衆参の各議院で発行し交付される議院記章とともに発行される名刺大の紙。衆議院で発行されるものは、現在カード化されプラスチックのものに改められている。

帯用証には、記章の名称、交付された者の氏名等が書かれ、通行の制限される区域等の特記事項のある場合にはそれらも記載される。議院内に入ろうとする者は、記章を帯用し(=一瞥出来るところに着用)、帯用証を衛視または派出警察官に提示しなければならない。また、衛視、派出警察官は、必要な場合には、帯用証の提示を求めることができる。正規の帯用者以外が使用している場合、提示を拒んだ場合、その他議院内での取締に反する行為のあった場合には、衛視、派出警察官は記章と帯用証を引き揚げる事が出来る(没収、資格取り消し)。